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発見!年金制度1号・2号・3号の不思議 前編 【年金その2】

  • 09-12-03 18:22
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年をとってから国からもらう年金は、ありがたい制度です。

 

若い人たちは、自分が年をとることを感覚的に理解しにくいと思うのですが、

高齢になり仕事ができなくなる、収入を得る手立てがなくなることの恐怖感

というのは、それはそれは大きいと思うのです。

 

そんな中、一生涯国からお金が安定してもらえるというのは、

大きな支えに違いないのです。

 

 

しかしこの制度、いろいろ見てみると

「?」と思うことが結構たくさんあります。

 

 

 

たとえば、被保険者種別


年金制度はその加入者のお仕事によって、

種別が1号・2号・3号と3つにわかれています。

 

まず1号は、学生とか自営業の方とか無職の方です。

 

2号は、「誰かに雇われている人」が入ります。つまり会社員とか公務員

 

3号は、2号の配偶者でとくに収入のない方、つまり会社員の専業主婦の奥さんのことです

 

 

ご自身が今何号なのか分かりますか?

 

 

まず一つ目の「?」 は、

年金制度は種別によって年金保険料の負担方法が違う!とうこと。

 

たとえばフリーターのAさんは1号被保険者であり

国民年金保険料として毎月14,660円(平成21年度)負担しなければなりません。

 

アルバイト収入が、月10万円の時も20万円ある時も定額14,660円です。

 

 

会社員のBさんは、2号被保険者です。

会社員は国民年金という制度と厚生年金という制度という2つの制度に同時に加入しています。

 

会社員の保険料負担は定率です。

 

現在(平成21年)厚生年金保険料率は15.35%です。たとえば給与30万円の人なら、x15.35%=46,050円が厚生年金保険料となります。← 高くてびっくりですか?

 

でも実は会社員の場合、保険料は労使折半と言って

会社と社員で半分分けっこすることになっていますから、

実際にBさんの給与から天引きされるのは46,050円の半分23,025円となります。

 

この保険料は国民年金と厚生年金の二つの制度に納められ、

将来ふたつの制度それぞれから年金を受け取ることができます。

 

これはよいとして

 

 

ちょっと数字のマジックなのですが、一緒に考えてみましょう。

 

フリーターのAさん、アルバイト収入が20万円の時

国民年金保険料14,660円は収入の7.33%です。

またアルバイト収入が30万円の時は、4.88%に相当します。

 

一方会社員のBさんは、給与が今後上がっても

厚生年金保険料の負担率は7.675%(個人負担分)

 

つまり第1号被保険者の保険料負担は、

定額制なのですなわち収入が少ない人にとっては、

大きな負担となり収入が多い人にとっては小さい負担となります。

 

ついでに言うと、負担する保険料が同じなので、将来もらえる金額も定額です。

 

 

会社員の場合は、収入に応じて定率なので、

収入が少ない人は結果的に保険料の「額」が小さくなり

それに伴い将来受け取る年金額も少額ですし、

収入が多い人は結果的に保険料の「額」が大きくなり

それに伴い将来受け取る年金額も多くなります。

 

 

1号と2号、これだけ違いがあるのです。

 

不思議に思いませんか?


続きは後編へ…

 

 

<年金その2の前編・後編>

発見!年金制度1号・2号・3号の不思議 前編


発見!年金制度1号・2号・3号の不思議 後編



 

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