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親が会社をやっていて、子供Aが社員として働いていたとして、もし親が銀行から借金をしたまま死亡した場合、子供Aは支払うことになるんでしょうか。また、子供Aに兄弟(子供B)がいて、その子供Bは社員でない場合、子供Aとともに借金の返済をしなくてはならないんでしょうか。

  • 質問者:fgh
  • 質問日時:2011-07-26 00:03:39
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一つ目の前提は、会社が法人であるということ。
二つ目の前提は、親(=社長)が会社の債務に連帯保証しているということですね。

このケースでしたら、親は恐らく100%株主でもあるでしょうから、子供A/B は会社の株も含めて相続するかどうかを検討することになります。
経験上で知る限りは、相続することがほとんどなので、子供A/Bとも連帯保証も相続することになります。社員かどうかを問わず、会社の債務に対して、連帯して債務を負います。

それを避けるためには、相続放棄、あるいは限定承認を検討することになりますが、これまでほとんど見たことがありません。

  • 回答者:銀行員 (質問から5日後)
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一つ目の前提は、会社が法人であるということ。
二つ目の前提は、親(=社長)が会社の債務に連帯保証しているということですね。

このケースでしたら、親は恐らく100%株主でもあるでしょうから、子供A/B は会社の株も含めて相続するかどうかを検討することになります。
経験上で知る限りは、相続することがほとんどなので、子供A/Bとも連帯保証も相続することになります。社員かどうかを問わず、会社の債務に対して、連帯して債務を負います。

それを避けるためには、相続放棄、あるいは限定承認を検討することになりますが、これまでほとんど見たことがありません。

  • 回答者:銀行員 (質問から5日後)
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相続するかどうかでしょう。

借金も含めて相続するなら借金を負うし、
放棄するなら借金は置いませんが他のすべても一緒に放棄です。

  • 回答者:匿名 (質問から9時間後)
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会社と言う面もあるでしょうが、単純に考えても相続です。
まあ相続放棄すれば、借金は覆うことは無くなりますが、全て無くなります。
又そのような形で借金から逃げると、会社の従業員の給与の問題は、子供は役員の筈ですから、逃げることは出来ません相続とは無関係ですから、それと会社を引き継ぐ事も放棄するわけですから、別の人が社長にならない限り、退職金も支払わねはなりません、又取引先の支払いもそうなります。
 又相続でも同じで子がいるのに、孫が相続はどうかということでしょうが、子供が全員相続放棄したのなら、相続を受ける権利が発生しますが、放棄する権利もあります。

  • 回答者:匿名 (質問から18分後)
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社員とか、社員じゃないとかは関係なく親類かどうかで判断するんだと思います。

そうしたら、血縁に近い人が借金抱えると思います。

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「死亡した人の財産も借金も相続します。相続人は債権者と支払いについてよく話し合ってください。又、相続放棄をすることも出来ます。放棄をしますと財産も放棄することになります。」とあります。

参考
http://zetta-finance.com/navi/qanda.htm

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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