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5月中旬に退職し、前職の社会健康保険資格を喪失してから、保険未加入期間が3か月間あります。これから国民健康保険に加入しようと考えているのですが、未加入期間についても遡って保険料を支払わないといけないのでしょうか?未加入期間はもちろん病院に行っていません。住民票は前職の社会保険加入時と同じ市町村です。
申し訳ございませんが、もし皆様の知っていらっしゃる情報があれば教えていただけますでしょうか!どうぞ、よろしくお願い致します。

  • 質問者:シン
  • 質問日時:2011-08-08 18:09:41
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残念ながら確実に遡って支払わなければなりません。
病院に行っていなくてもダメです。
時効は2年です。
昨年の所得を元に保険料は計算されます。
5月中旬に退職ということは5月分から国民保険です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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健康保険は年金と同様途切れてはいけないし、絶対途切れないモノなんです。
ですから、5月中旬にさかのぼって払わなくてはいけません。
病院に行こうと行ってないっていうのは関係ありません。
貴方がもし病院に行ったら、その時病院に行っていない人の分の健康保険料を使わせて貰っているのだと思って下さい。
貴方が払った健康保険料も今病院に行っている人の為に使われている、そういうシステムと考えてもらえばいいです。
未加入部分がどこの市町村に引っ越しても引っ越さなくても関係ありません。
これは国民の義務なんです。
健康保険料を払わないと後で延滞利息をつけられて、請求が行く事になります。
そうなると後で辛くなりますが。
これは引っ越ししても追いかけてきますよ。
住民票を移す訳ですから、こいつお金を払わないで、別の土地に移り住んだと言う事がわかってしまいます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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