すべてのカテゴリ » ニュース・時事 » 社会

質問

終了

暴力団排除条例によって、暴力団と専属的に契約している弁護士、会計士なども、処罰対象になるのでしょうか?

 この条例、想像以上に効果的な条例なのではないでしょうか。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2011-10-05 00:31:50
  • 0

並び替え:

暴力団員の刑事事件の弁護を弁護士が適正報酬を約束して刑が軽くなるように弁護活動した・・・・×

⇒ 弁護士の弁護依頼契約が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すること」になるかという問題点があるわけですが、弁護士には刑事事件の弁護をする義務がある(正当な理由がないと弁護依頼を拒否できない。)という立場に立てば、条例15条3項但書の「法令上の義務として利益の供与をする場合」となり、禁止行為にはならないと解釈されます。
と言う事で、裁判の際に弁護を依頼されたという事であれば、○ですね

暴力団事務所と知って、水道供給契約をして水道水を提供した・・・×(法令上の義務?)

⇒ 水道供給契約は、水道事業者として各地方公共団体が契約当事者になっていますので、条例15条3項の「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すること」の中の「助長行為」になるとすれば、暴力団対策の有効な策になるだろうと思われますが、これを現実に実践するとなると現場は大変な混乱が起こるかもしれません。
しかし、仮に水道水供給契約が「助長行為」に該当するとしても、水道法15条(給付義務)1項で「水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。」との定めがありますので、行政解釈としては、条例15条3項但書の「法令上の義務として利益の供与をする場合」となり、禁止行為にはならないと解釈されるのではないかと思います。
個人的には、禁止行為になるという解釈の余地もあろうかと思います。

問題は、暴力団であるというだけで、本来人間が享有している衣・食・住に関する生活する権利(取引する権利)を制約することが合理的根拠に基づくものかどうかです。 
この点で、国の行政解釈として、ひとつ気になる解釈があります。電気事業法18条や水道法15条には、事業者が「正当な理由がない限り、電気(又は水道)の供給を拒否してならない。」旨の定めがあります。 
この解釈で行政当局は「暴力団であること」は「正当な理由」にはならないとの解釈をしているやに聞き及びます。前回の取引実例⑦「暴力団事務所と知って、水道供給契約をして水道水を提供した」場合を「法令上の義務」だから、条例15条3項但書により禁止されないとする結論が、その結果です。
このような解釈を基本にしますと、暴力団員でも衣食住にかかわるライフライン関係の取引や契約は、条例で禁止できないのではないかという考え方が出てきます。 
それに対して、「暴力団員であることは、電気供給や水道供給を拒否できる正当な理由になる。」との解釈になれば、大きな暴力団排除対策として電気や水道の供給停止が可能になります。

なので顧問弁護士と言う形での契約はひっかかる可能性はありますけど、裁判の時の国選弁護人と言う形では拒否できないという事でしょう。

公認会計士や税理士の場合は国税庁に提出する書類を見るとか、監査に関しては利益享受になる可能性があるので、顧問弁護士や顧問会計士にはなれないでしょうね。

極端な話を言えば広島市だったかな、暴力団が公営住宅に入る事は認めないっていう事で、市営住宅には入居できないっていう条例が2004年頃に施行されていますね。

なので顧問弁護士、顧問会計士に関しては処罰の対象になる可能性があります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4日後)
  • 0
この回答の満足度
  

弁護士などは除外されると思います

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
  • 0
この回答の満足度
  

この条例で罰則を明示してる案件は、暴力団員の行動がカタギの人に危害や損害が及ぼす場合だけ。例えば弁護士が、暴力団員のそう言う手段を講じる際に知恵を貸したとかだったら処罰対象になると思う。会計士は何がどうすれば処罰されるかはちと想像が付かない。
いわゆる「密接交際者」については各自治体で扱いが違うみたい。法的に無根拠ってばっさり言い放つ弁護士もいるし。だからそれをしてペナルティを課されることはあまりないと思う。今のところは。
まだ穴が多い決まり事だと思う。

  • 回答者:ぐーたら (質問から13時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

弁護士は、処罰の対象には、ならないとおもいます。
悪徳弁護士で、暴力団に資金援助をしていない限りは。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

ならないとおもいます。
暴力団の味方として援助でもしているのでない限りは。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

それはないでしょう。暴力団員とて基本的な人権がありますから、訴訟問題になったときは弁護士も必要でしょう。

また、経理処理する上での補助や申告も必要でしょうからそれは別の問題と思います。

要は、暴力団をバックに不当な権利を振り回す行為の禁止、受け入れる行為の禁止と理解しています。良い法律ですが、警察の保護を受けながら、国民が頑張る意識が一番重要と思っています。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から8時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

暴力団の資金を助長するわけではないので
問題ないと思います。

が、彼らは仕事を請けるというより
どっぷり浸かっている暴力団側なのです。

  • 回答者:満月 (質問から7時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

処罰対象といっても協力者リストに載ることぐらいで欣然なビジネスをするつもりが無いなら大して害はありません。

  • 回答者:秘匿 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る