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投資減税とはどんなものですか。

  • 質問者:ie
  • 質問日時:2011-10-11 00:02:34
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【投資減税とは】
企業の投資活動、および、取り組みの促進を行なう政策手法です。

【具体的な説明】
・情報通信分野、IT基盤の整備
・人材育成

上記のようなテーマについて、政府として後押しして、早期解決に向けた取り組みで、税金の控除(減税)や償却制度を利用してバックアップしています。

  • 回答者:匿名 (質問から24時間後)
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住宅設備やITへの投資減税は有名です。
IT減税に関してはIT投資減税の対象は企業および個人事業主のうち青色申告を行う事業者で、国内の事業に利用する一定額以上のIT関連機器への投資に対し、取得価額の10%の税額控除か、50%の特別償却のいずれかを選択できる。控除額は法人税の20%が限度で、これを超過した分は1年間の繰越が認められる。適用は2003年1月1日から2006年3月31日までの間に行われた投資に限られ、2003年4月1日以降に終了する事業年度に適用される。

IT投資減税は取得価額が一定以上でないと利用できない。その条件とは、資本金3億円超の大企業ではハード・ソフト共に600万円以上、それ以下ではハード140万円以上、ソフト70万円以上である。資本金3億円以下の中小・中堅企業は、リースの場合にもこの制度を利用できる。リースの場合、ハードウェアではリース費用総額が200万円以上、ソフトウェアでは100万円以上で、契約期間4年以上、耐用年数を超えないことが条件。

IT投資減税の対象となる設備は次の9種類が定められている。「電子計算機」「デジタル複写機」「ファクシミリ」「ICカード利用設備」「デジタル放送受信設備」「インターネット電話設備」「ルーター・スイッチ」「デジタル回線接続装置」「ソフトウェア」の9つである。

===補足===
家に関しては住宅ローンの利用の有無にかかわらず、省エネ改修工事やバリアフリー改修工事、また住宅の質や性能を高める工事を行う為お金をつかった場合、一定の割合を所得税から控除する、というものです。

大きく2つに分けられます。

新築住宅:長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
既存住宅:特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
バリアフリー改修工事
省エネ改修工事
2.の内容は、住宅ローン控除である『バリアフリー改修促進税制』『省エネ改修促進税制』と混同しやすいので注意が必要です。

『投資減税型の緊急措置』は、『住宅ローン控除』『バリアフリー改修工事』『省エネ改修促進税制』との併用はできません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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  • 回答者:匿名 (質問から15時間後)
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