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医療費控除について教えていただきたいのですが、年間で医療費が14万になりました。
通院をして、加入している共済から保険がおりましたが、このおりた保険代は14万から引いた金額での申請になりますか?
それとも関係ありませんか?

  • 質問者:ここどる
  • 質問日時:2011-10-20 20:10:27
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医療費控除は、「かかった費用-保険などでもらった給付金」なので、共済などからもらった保険金は引かなければなりません。詳しくは下記国税庁のHPをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から1日後)
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【受取予定の保険金】
手術及び入院についての保険金を請求して、まだ受け取っていない場合
△ 受取予定の保険金はその予定額を支払った医療費から控除し、
  控除後の金額が医療費控除の対象となります。

【年をまたがって受け取った保険金】
12月に手術及び入院し、年明けの1月に入院保険金を受け取るような場合
△ 受け取った年分が異なっても入院保険金はその手術及び入院の医療費から控除し、  控除後の金額が医療費控除の対象となります。

【知人から受けた見舞金】
入院中に知人から見舞金の受取り
△ 知人から受取った見舞金は支払った医療費から控除する必要はありません。

【受取った労災保険金 】
労災保険で保険金を受け取った場合
△ 労災保険は医療費から控除する必要はありません。

  • 回答者:匿名 (質問から14時間後)
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関係あります。
支払った医療費に対する保険金は控除します。
・健康保険等から受ける、高額療養費、移送費、出産育児一時金等
・損害保険、生命保険、共済等から受ける医療保険金、入院費給付金、傷害費用保険金等
・医療費の補てんのために受け取る損害賠償金
・互助会等から医療費の補てんのために受け取る給付金
14万から受け取った保険金を控除した金額が医療費控除の対象金額です。
通院に電車バスタクシーなどを使っていればその金額も医療費控除の対象金額になりますので14万にプラスしてください。
これらの差し引き残から10万円又は所得の5%のいずれか少ない金額を引いた金額が医療費控除の金額になります。

勘違いされているかたがいますが正しく理解してください。
重要なのは支払った医療費に対する保険金かどうかです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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共済の保険代は関係ありません。
差し引かないで申請します。

もし、健康保険組合から医療費の還付金が
あったら、それは差し引きます。

それ以外は、医療費から10万円を差し引いた
分が、確定申告の医療費控除分となります。

  • 回答者:ジョシュア (質問から13分後)
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保険金は保険金で収入の方で計上します。
医療費は医療費でトータルして下さい。
保険金を14万円から差し引いて計算するって言う訳ではないです。
関係なくはないですが、保険金は保険金で収入か何かの方で計上する、医療費は医療費で領収書を片っ端から集めて計算して計上していますけど。
1000万円の保険が下りたのなら、国税も要チェックと言う事で突いてきますけど、最大でも14万円以下の保険金ですよね、あまり国税も言ってきませんね。

なので、余り神経質になる必要はないが関係なくもないと言う事です。
曖昧な回答でスイマセン。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10分後)
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