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労働基準法違反?で、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」とは、これは何罪になるのですか??

  • 質問者:あ
  • 質問日時:2011-11-10 01:32:59
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「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」は刑罰であって、これは、刑法であればその罪に合わせて設定されていますが、それと同様にその他の法律違反にも刑罰規定のあるものが存在しています。今回のものはこれに該当します。

同様に各都道府県や市町村の定める条例違反でも、刑罰規定のあるものはたくさんあります。

  • 回答者:匿名 (質問から25分後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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