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自分の夫婦と親夫婦の4人家族で、母親が「世帯主」で国民健康保険料を全員分、支払っていますが、僕が仕事先に「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の扶養控除等申告書」を出す場合「世帯主」の欄は誰の名を書いたら良いんでしょうか。

  • 質問者:sinnkoku
  • 質問日時:2011-11-20 00:27:52
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それは、やはり世帯主である母親の名前を書くのではありませんか?

  • 回答者:とくめい (質問から52分後)
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役所に届けている世帯主が母親なので母親でしょう。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から4時間後)
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母親さんが世帯主って言う事はわかっているんですよね。
そして質問者様が世帯主になっている可能性もあるんですけど。
1つの家庭で子供が結婚して連れあいさんと2人で新しい戸籍を作るんですよ。
その際に大抵は婿と言うか直系の子供の所に連れ合いさん(お嫁さんの事が多い)の名前が新しく入るって言う形ですね。

そうなると1つの家に2つの世帯主がいる状態になりますが、これは普通の話です。
お母さんとお嫁さんが養子縁組をしている場合は話が別になるかもしれませんが、養子縁組はしてないんでしょう?

世帯主ごとに確定申告や年末調整をするモノなんです。
それを確認するのに一番早いのは住民票を取るのが一番わかりやすいんですよ。
これで確認して下さい。
住民票を取る際に質問者様の名前で住民票を取ります。
そして世帯主の名前を記載すると言う所にチェックマークもしくはハイと言う事で世帯主の名前を入れた住民票を取ります。
そうすると世帯主が誰なのかすぐわかります。
申告の際には世帯主ごとにします。
まあ実際お金を払ったのは質問者様なので、質問者様の方の必要経費と言う事で落としても構わないですが、お母さんの方の確定申告で多少税金が増える可能性もあります。(控除の金額が少なくなるから)
今は1人暮らしですが、1回結婚して離婚して親元に帰ったんですよ。
その時に母が世帯主で両親が住んでいて、後から私が世帯主で実家に戻った訳です。
1つの住所に世帯主が2人以上いると言うのは珍しい事ではないので、税法上も住民票上も問題にはなりません。
税金の申告の際には父の収入と私の収入を比べてどっちの経費として落とすか!!と言う事で、11~12月に協議していました。
収入の多い方で控除をした方が税金が多く戻ってきますからね。
だから私は私で親の扶養に入っていなかったので自分で確定申告をしていました。
だから世帯主の方は今一度自治体に行って確認して下さい。
その年末調整の書類が税務署に行き、税務署から自治体に回るんです。
税務署の方は所得税の計算しかしませんが、税務署から自治体に年収と所得税の金額を連絡するんですよ。
年収と所得税の金額が自治体に連絡がいくと、今度は国民健康保険に入っている人は国民健康保険料の計算と住民税の計算をして、自治体からこれだけお金払ってねぇ~と言う連絡が来るのが大体6~7月頃ですね。

ですから同居しているから世帯主は1人とは限らないと言う事実があります。
なので、月曜日に貴方の戸籍と住民票を確認して下さい。
住民票の方は戸籍を記載する事も可能です。
普通は結婚すると親の戸籍から抜けて、新しい夫婦の戸籍が出来て、そこで誰を戸籍筆頭者にするか、世帯主にするか決めるんですけど。
そして新しい世帯主が実家でご両親と同居しても新しい夫婦の世帯主が必ずして、ご両親の方も世帯主がいて、それが当たり前と言うのが今の日本の戸籍法です。
その戸籍法が税務関係の書類にちょっとだけ出てくる訳です。
誰に税金を請求したらいいのかって言うのが税務署のいい分です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から12時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

母親の名前でしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から13時間後)
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母親が世帯主ってご自分で言ってるじゃないですか
どうしたいのでしょうか?

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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母・・・でいいんですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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