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再婚ですが、夫の娘(とうに成人して独立)が同じ籍に入っています。もし、
夫が亡くなった時に、私とその娘が同じ籍に残る事になりますが、彼女とは
養子縁組をしてなくても実子扱いになってしまうのでしょうか?私にも
離れて暮らす実子が居るので私に何かあった時等に相続問題等起こらないか?
心配なのですが。

  • 質問者:kitamor
  • 質問日時:2011-11-24 03:04:59
  • 0

あなたが亡くなったとして、遺産を相続するのはご主人とあなたのお子さんです。
これは折半となります。
ご主人が亡くなった場合はあなたとご主人のお子さんと折半です(あなたのお子さんは養子縁組されていないので)

ご主人が亡くなった後、あなたも亡くなったらご主人のお子さんに遺産を相続されるのが嫌ならあなたのお子さんに生前贈与されれば安心出来るのではないですか?
もしくは、あなたのお子さんをご主人に養子縁組してもらえばご主人が亡くなった時点であなたのお子さんもご主人の遺産が相続出来ます。
ご主人と話し合われるのが良いですよ。

  • 回答者:kowai (質問から5時間後)
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お礼コメント

丁寧なアドバイス有難う御座います。やはり主人→私の順に亡くなると
戸籍上は夫の娘は私の実子扱いになり、相続の対象になるのでしょうね。
実は主人の娘は欧州の国籍を持っており、(そちらに居住中)日本の国籍も
持っていて、二重国籍ではいけないので日本国籍を抹消しなければ
いけないのですが、夫が重い病になり、国籍抹消手続きを出来ないままに
終わりそうなのです。このままだと、戸籍には夫の娘の母親の名前が
記されているし、私は後から戸籍に入った人、と言う感じにしるされているので
実の親子では無いし、私に何かあった時の相続問題にこの娘はやはり
関係して来るのかどうか?と言う心配があったものですから、法律的な事が
分かりませんので悩んでいたところです。参考にさせて頂きます。
本当に有難う御座いました。

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配偶者が相続するので大丈夫なのでは。

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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