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売主ですがお願いする仲介屋が身内なんですが境界の確定について
いまいちわかっていないようで教えてください。
25坪ほどの公簿取引なんですが境界がわからないのです。(一方道路で隣地は両隣と裏の3件です)
その場合、売買するに当たり売主は境界に対してどこまでの義務がありますか?
確定はやはり売主の義務でしょうか?それとも買主さんさえ納得すれば任意のレベルですか?
またもし境界の確定をしなければならない場合は費用は売主負担でするのでしょうか?
それとも買主負担でするのでしょうか?ケースバイですか?
また、境界の確定をしなければならない場合、誰に頼んでいくら位かかりますか?
境界確定を逃れたいのではなく、できるだけ余計な出費は避けたいので
義務の範囲内で一般的に世間ではどのように対応しているのか知りたいです。
抵当抹消があるので何十万もかかるなら売値も考えないといけないし。
よろしくお願いいたします。

  • 質問者:urinushi
  • 質問日時:2011-12-12 18:11:22
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そもそも売買の土地面積が分からぬまま契約書を取り交わしても、実際の面積と異なった場合、例えば契約書の面積で土地を立て始めたが実際の土地の形状や面積と異なり、建築物が立てられなくなった場合など、契約不履行になり、またそれまでかかった費用は売主の瑕疵である以上売主の責任と成るでしょう。
境界杭など無く不明な場合は、測量士による測量を売主が行うのが当然ですし、行わないで販売した場合のトラブルは売主の瑕疵と言う事になります。
飼い主が書くかどうかも分からないのに、費用を支払って測量する必要があると思うのでしょうか?希望する土地でなかった場合飼い主は測量費が丸損で、売主は、測量杭が打たれるわけですから丸儲け、タダで測量してもらったような物です。ありえないでしょう

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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