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年金に関する質問です。
私の妹が約3年間年金が払えていません。
今まで年金額なんて考えたこともなかったのですが、いくらくらい払えていないのでしょうか?妹は12月生まれなので、丁度3年になりました。
あと支払場所なんですが、近くに銀行がないので労働金庫でも支払いはできるのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-12-29 10:34:15
  • 0

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国民年金の保険料は以下の通りとなります。

・第1号被保険者 (学生,自営業者等 / 無職もこちらのカテゴリ)=15,020円/月
・第2号被保険者 (会社員,公務員 / 社会保険加入者が主)=収入による
・第3号被保険者 (第2号被保険者の被扶養配偶者)=配偶者の収入による

過去10年間は事後納付が可能です。また、労働金庫でも納付は可能で、納付書さえあればコンビニでも納付が可能ですよ~。
納付書が無い場合は、お近くの年金事務所までお問い合わせ下さい。
(労働金庫でも教えてもらえると思います)
その際は年金手帳の用意をお忘れ無く!

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

ざっと、543 600円くらいでしょうか。

通常の支払いは労働金庫でも可能ですが、滞納分については一度日本年金機構に電話連絡の上、分割納入の相談をして、納付書を送ってもらうのが良いと思います。

またインターネットバンキングのほか、継続的な支払いはクレジットカードの方がお得です。ポイントがつきますから。

===補足===
払えていない分を…計算すると、もう少しヤスカッタデスネ。

でも追納ではなく滞納分の支払いだとしたら督促指定期限後は延滞金が14.6パーセントかかっているはずですし、督促状に滞納額が通知されているのではないでしょうか?

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

いつから未納状態なのかわからないんですけど、現状では最大2年までさかのぼって支払う事が可能です。
何年の何月から支払っていないかで支払えていない金額って言うのが変わります。
平成17年度分(多分年度の切り替えは4月?)から毎年280円ずつ、月の支払額がプラスされていますね。
それと2年前までならば、利息を上乗せしないで、支払う事になります。

えっとですね
平成20年度国民年金支払い金額 月14,380円
平成21年度国民年金支払い金額 月14,660円
平成22年度国民年金支払い金額 月14,840円
平成23年度国民年金支払い金額 月15,020円

が国民年金の支払い金額で、これは1ヶ月分です。
12月生まれでも今の年齢がいくつなんでしょうかねぇ?
まあ平成21年11月以前の分はもう時効になっちゃって支払いができないですから、平成20年12月に20歳になったとして、平成21年12月分からお支払いが出来ると言う事です。
平成22年1月~平成22年3月\14,600×3カ月=\43,800
平成22年4月~平成23年4月=\14,840円×12カ月=\178080
平成23年4月~平成23年12月=\15,020×9カ月=\135,180
合計で357,060円ですね。
どうして平成22年1月分からのお支払いかって言うと申し訳ないですが、旧社会保険庁がもう休みに入っていて、事実上平成21年12月分はもう時効になっちゃってお支払いが出来ません。
平成24年1月内に手続きをすれば、2年分357,060円のお支払いになります。
そしてそんなお金は払えないって言う事であれば、支払い免除のシステムを利用する事が出来ます。
これは1年ごとに手続きをしますが、それは1年分しかさかのぼれなかったと思います。

最後になりましたが、保険料は、年齢、所得、性別に関係なく全国一律で、全国の銀行・郵便局・農協・漁協・信用組合・信用金庫・労働金庫・社会保険事務所で納付できます。
バーコードが付いている振り込み用紙であれば、コンビニで支払う事も可能ですので、労働金庫でも支払いは可能ですよ。
郵便局や農協・漁協でも支払う事が出来ます。

長くなりました、スイマセン

  • 回答者:匿名希望 (質問から39分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

3年間なら、40万近くになるのでしょうか?

年金は、労働金庫でも、コンビニでも、払えます。

  • 回答者:匿名 (質問から44分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

質問だけでは、詳細がわからないので、もう少し詳しくお願いします。

妹さんは現在何歳ですか?
いつからいつまでの年金が未納ですか?
そのときの妹さんの状況はどうでした?学生であったのか、会社に勤めていたのか、無職であったのか、サラリーマンや公務員の妻であったのか、

未納の期間の状況など、詳細に書いて質問されたほうがよろしいかと思います。

あとは、近くの社会保険事務所にいって調べてもらったほうが、いいでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
  • 0
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制度は変わるということのようですが、今の制度であれば、未納であれば、2年間しか遡及して払えないようにあっています。

経済低理由で免除措置とかとられていたなら、その間も半額は国負担で半額は払っていたことになるということになります。

その辺の事情を妹さんに聞かれ、妹さんが在住されている市町村役場に相談や手続きに行かれるべきだと思います。

免除を受けず、未納とあれば、その間は全く年金が積み立てられないということになりますし、年数の加算もないということになりますので、ご留意ください。

早いに越したことはありません。

  • 回答者:パソコンおじさん (質問から3日後)
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