すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 保険

質問

終了

会社を退職し、起業したのですが、退職後健康保険には未加入です。今後国民健康保険に加入する場合、未加入時期の保険料まで請求されるのでしょうか?

  • 質問者:自営業
  • 質問日時:2012-02-13 16:25:33
  • 0

並び替え:

社会保険には通常個人事業主は入れないですが、やり方によっては加入できますね。
奥様か親族、親兄弟を代表にして、自分はそこの従業員と言う形を取ればいいんです。
代表だと国民年金に加入になってしまいますが、そこの従業員ならば、言い訳です。
芸能人が個人事務所を作って、芸能人本人は従業員って言う形にして厚生年金等社会保険に加入しているケースがあります。
奥さまおよびその親族・兄弟姉妹は国民健康保険になってしまいますけどね。
別に法人化する必要はなく、1人でも従業員を雇っているという形を取れば、任意で社会保険に加入する事が出来ます。
従業員が5人以上いれば、強制的に社会保険に加入しなくちゃいけません。
そして国民健康保険は社会保険から脱退した翌日から強制的に加入させられますので、未加入の時期の分まで保険料が請求されます。
そしてこれから社会保険に加入した所で、その期間どこの健康保険にも加入していなかったという事が発覚すれば、延滞利息を上乗せした金額を払って下さいと言う請求書が来ますけど。
日本はそう言うシステムになっています。

  • 回答者:経理のオバちゃん (質問から3時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

なるほど!会社組織の従業員という形にすれば社会保険に加入できるのですね。でもやっぱりその間の未加入期間の国保は(ばれれば)請求されてしまうのですね…。有益な情報ありがとうございました!

こちらで、社労士の小野聡さんが、詳しく説明されています。

  http://sooda.jp/note/5230

===補足===
自営業者は、社会保険には加入できません。
自営業者の加入できる社会保険の種類は、
 国民年金・国民健康保険・介護保険(40歳以上)です。

保険料は全額自己負担となり、その金額は収入によって決まります。
計算方法は、自治体によって違いますので、お住まいの役場で確認してください。

  • 回答者:匿名 (質問から7分後)
  • 2
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。やはり、その間の保険料は支払わねばならないのですね。しかも社会保険よりかなり高いのですか…。

自営業者は国民健康保険ではなく、社会保険に加入することはできないのでしょうか?

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る