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質問

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疑問があります。私は医療費が毎年30万円ぐらいかかるので毎年、自分で所得税還付のために確定申告していたのですが、結婚・出産、病気をして会社も辞め、それからは扶養の範囲内で働いていました。夫は会社員なのですが、社会保険には入っておらず、給与から引かれるのは所得税だけです。そして、その所得税の還付のためと息子の保育園の保育料算定のために、やはり、この時期に確定申告をしています。ところが、昨年、私が半年、失業・求職状態でその後、半年間だけ働いたのですが、8・9・10月の三か月間だけ、月に8万6000円を超える働きっぷりで、そのころ働いていた会社では自動的に給与から所得税と社会保険料、を差し引きされて支払われるしくみになっていたようなのです。雇用保険料に関しては納得してますし、所得税も申告すれば還付されるのはわかるのですが、社会保険料は加入もしていないのに引かれていて、どうしたらいいのかわかりません。ちなみに私の国民健康保険料は夫が支払っています。私の医療費控除は夫の確定申告でやってました。私が確定申告すると、医療費控除は私のほうでやるのでしょうか??
長くなってすみません。つまり…

①辞めた会社で引かれていた社会保険料はどこで還付できるのか
  ・社会保険には加入していません
  ・その会社とはモメて辞職しているので源泉徴収票をもらう電話だけでも不愉快で
   会社に請求するぐらいならあきらめます。
②医療費控除は私の確定申告で申請するのか、夫の確定申告で申請するのか
  ・医療費が年間で30万円ぐらいかかるので
   私のちょびっとの所得税還付のために使いたくありません。

===補足===
みなさん、ありがとうございます。満足度はある程度回答が出てからつけようと思っています。コメントは必ず読みます。

  • 質問者:確定申告さん
  • 質問日時:2012-02-17 20:42:43
  • 0

以前、下記の内容で回答した者です。質問者さんの質問①について私が勘違いして回答していたため、再び回答させていただきます。
加入していないにもかかわらず厚生年金保険料や健康保険料を会社に給与天引きする、というのがそもそもおかしいです。やはり最初の問い合わせ先は元の会社なのでしょうが、それが難しいというのであれば以下の窓口に相談してみてはいかがでしょうか。

厚生年金保険料:各地の年金事務所
(日本年金機構のHPに「従業員の方で自分の勤務する会社が厚生年金保険に加入すべきであるのに、手続きを行っていない等のご相談がございましたら年金事務所へご連絡ください」という記述がありました。
引用URL:http://www.nenkin.go.jp/question/0200/0230/0232.html

健康保険料:市区町村役所の国民健康保険窓口、次に社会保険審査会
国民健康保険の窓口なので何か対処方法を知っているかも知れません。
社会保険審査会は本来は会社が保険料などに関する処分を受けたときに不服があれば不服申立をする機関ですが、何かいい相談窓口を紹介してくれるかも知れません。

また、社会保険労務士に相談すればとっかかりがわかるかも知れません。自治体などがやっている無料相談日を利用してはいかがでしょうか。

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①確定申告をする必要があります。会社ともめていても会社は源泉徴収票を発行しなければなりません。元の会社をガンガンせめて「お宅のせいで確定申告ができません。税務署に通報しますよ」と言えば会社はビビッて源泉徴収票を発行するでしょう。
②医療費控除は「生計を一にするもの」というのが条件です。ご主人とご自分の税率を考えて、税率が高い方で確定申告をする方が還付額が多いです。
===補足===
①についての補足
質問者さんは社会保険料を天引きされていて、勤務されていた会社は社会保険料をきちんと納めていたという理解でよろしいでしょうか。だとすれば社会保険料は100%控除対象になりますので、源泉徴収票を入手して確定申告をすれば税金の還付があります。

回答者:とくめいきぼう (質問から6時間後)
0 .この回答の満足度..お礼コメントありがとうございます。①源泉徴収票は2月に3度目の請求で送付されてきました。確定申告はするつもりです。息子の保育料の算定があるので役所に提出しなくてはならないからです。ただ、会社は社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)のうち、雇用保険しか払っていないのです。私は5か月しか勤務していないパートなので失業保険は申請しないつもりです。税金の還付は申請するつもりです。問題は健康保険と厚生年金で…取られた分は取り返せるのかなぁぁぁぁぁと疑問なのです。
②「生計を一にするもの」…なるほど。それなら理解できます。.

===補足===
保険料は退職月の給料で調整されていたんですね。よかったですね。
厚生年金や健康保険は会社も折半持ちですから、非加入者にそこまでお金を出すような親切を会社はしないだろう、と思っていました。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から21時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

重ね重ねありがとうございます。①グループ企業で小さい会社がたくさんあって経理も別会社なので、そちらに確認しました。社会保険料は雇用保険のみで、あとの自動計算で差し引かれた分は辞めた月の給料で戻されていたようです。私が勤めていた会社とはモメていたので、最後の供与明細はもらってませんでした。←翌月払いだったので忘れてました。すぐ次のところで働き始め、そっちからも給料が同じ月に出たし。源泉徴収票は経理の会社から送付されていたので、見てみたら、経理の言うとおり、そこに載ってた社会保険料の金額は雇用保険料のみでした。アドバイス、本当にありがとうございます。ウチは夫も社会保険に加入していないので(夫は会社が加入しなければならないぐらい働いています)そちらで活かしたいと思います。

並び替え:

①社会保険料は会社で給料から天引きして納付することになっております。会社として契約加入しているのであって、個人で加入するものではない筈です。従って、勤務していない間の納付はない筈です。ご納得が行かないようならば、近くの年金機構、以前の社会保険事務所に具体的に相談したら解決すると思います。電話でも良いと思います。

②どちらでも申告はできますが、お話のケースでは、医療控除は所得の多いご主人のほうでまとめて申告するほうが断然お得です。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から1日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。①個人で加入していたワケでも、会社で契約加入していたワケでもないのですが、毎月もらう給料明細で差し引かれていたので、源泉徴収票を見るまでその分がどうなったのか疑問だったのですが、経理に確認して精算されていたことを知りました。←申し訳ありません。下の“とくめいきぼう”様のコメント欄に詳しく書いてます。②そういたします。ありがとうございました。

社会保険料
具具体的には、なんなんでしょうか?

医療費控除
どちらでも、可能ですよ。

  • 回答者:確定申告 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。社会保険料とは、会社が発行機関となっている健康保険、厚生年金、雇用保険です。最初に勤務するときに扶養控除内勤務の契約だったため、会社は雇用保険しか加入していません。

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