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財形住宅貯蓄について2点教えてください。

(1)財形住宅貯蓄として給料から天引きされた金額も、所得税の課税対象となりますか?
(2)ネットで調べると、財形住宅貯蓄を目的外で引き出した場合、「利子に課税」とあるのですが、積立てた元本には税金は掛からないのですか?

宜しくお願いします。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2012-04-08 12:00:44
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(1)ですが財形住宅貯蓄(利子も含む)を住宅取得目的で使う場合は課税されません。
(天引きから課税することはありませんということです)
(2)はそのとおりです。利子に対して20%の税金が徴収されます。

===補足===
(2)の元本は非課税です。
ちなみに、一般サラリーマンなら、給与全体が源泉徴収で課税されるので、
課税後の金額から、財形などの預金が徴収されます。

  • 回答者:財形さま (質問から5時間後)
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回答ありがとうございます!
税金が引かれた後で貯蓄されるんですね。。。
ということは、財形で得するのは利子の非課税分ぐらいでしょうか。。。
…と、あとは奨励金ですかね!

課税対象は利子です。元本に課税されることはありません・・・

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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回答ありがとうございます!
そうなんですね!安心しました♪

給料総額に課税されるのですから、給料から天引きされている財形の部分にも源泉税は課税されています。
住宅財形は住宅取得か住宅の修繕のために使うための貯蓄とされているので、財形預金につく利息にかかる税金20%は課税されないという特典があります。住宅以外の目的で解約すると預金の元金はもちろんすべて解約して自由に使えますが、利息部分で優遇された20%が5年さかのぼって課税されます。
5年以上貯蓄するつもりなら、優遇されるのでお得だと思います。

私は年金財形をやっています。

  • 回答者:給与担当者 (質問から42分後)
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回答ありがとうございます!
給料全体に対して所得税がかかっているんですね。理解しました。
5年以上粘ってみます!

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