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大阪市浪速区の国道で昨年5月、急ハンドルを切ったタンクローリーが歩道に突っ込み、男性2人が死亡した事故で、大阪地検が、事故を誘発したとされる自転車の男(61)=重過失致死罪で禁錮2年の実刑判決が確定=だけを起訴し、タンクローリーの運転手(56)ら2人を不起訴としたのは不当・・・だと遺族が検察審査会へ申し立てをしたそうです。
  あなたは、不当だと思いますか?

  • 質問者:MassAnn
  • 質問日時:2012-04-28 21:23:29
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思いません。運転手さんが気の毒です。私は運送会社に勤めているので(事務ですが)贔屓目に見てしまうのかもしれませんが、毎日一生懸命働いている優しい運転手さんたちを見ているので、大きい車だというだけで悪く言われるのがすごく嫌です。トラック事故があるとなんぞのように騒ぎ立てる・・・。
ご質問の事故に関して言えば、自転車の男が金庫2年というのが軽すぎです。
だいたいにして自転車ってマナー悪いですからね。

  • 回答者:匿名 (質問から3日後)
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私は 毎日車で通勤していて こういう事故を見聞きするときに やはり運転手の立場に立って考えるんです。 自分のせいで人が2人も死んだのですから禁固2年は軽すぎる気がしますね!
この頃は 自転車の運転手も取り締まりがきつくなって来ているので、その分気をつけて乗ってくれればいいのですが、未だに平気でメールをしながら乗っているヤツも多く見かけます。。

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むづかしいですね。
小沢一郎のようなもので不当ではないといいきれない。
グレーがかりの判決ですね。

遺族の心情はわかります。交通事故なので運転手も裁かれるべきです。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
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不起訴はないよね

実際に人がなくなってるわけだから

腑に落ちなくて当然だと思います

  • 回答者:匿名希望 (質問から1日後)
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おもいませんね・。・。

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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事故の原因は自転車男だったにせよ、歩道に乗り上げて実際に人を轢いたのはタンクローリーです。
事故の要因だけが全てなら、事故を実際に起こした人の責任は無いという事になりますよね。
私の会社の同僚が北海道で夜、国道を走っていてシカが飛び出して来てそれを避けるために急ハンドルを切って対向車線に飛び出し、対向車とぶつかり相手の運転手の方を死亡させた事故を起こしました。
その時の裁判の判決は「事故の要因はシカを避けたという事であっても、実際に事故を起こしたのは被告である」という内容で、実際に5年服役しました。
一人死亡しても実刑をくらった人間もいれば、二人死んでも不起訴となる事はおかしいと感じます。
元同僚は出所後、相手の家族にお詫びに伺った後、自殺しました・・・

実体験から、事故の要因は何でアレ、事故を起こした運転手は起訴されるべきと思います。
車を運転するという事は、責任を負うという事。
「何かが急に飛び出してきたから」「西日が眩しくて見えなかったから」「ナビを見ていたから」などというのは事故を起こした運転手の言い訳です。
原因が何であれ、事故を起こした運転手は起訴されるべきです。

死んだ人も浮かばれませんよ・・・

  • 回答者:匿名 (質問から14分後)
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私は 毎日車で通勤していて こういう事故を見聞きするときに やはり運転手の立場に立って考えるんです。
ローリーの前には 確かワンボックスカーが自転車を避けるために、ローリーの前に出てきたはずで、制限時速以内で走っていたなら、後続の車には過失はないと思います。 勿論 歩道にいて事故に巻き込まれてなくなった人も 全く落ち度はありません。

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