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「自動車任意保険」・・・で、お聞きしたいのですが
急ハンドルを切ったタンクローリーが歩道に突っ込み、男性2人が死亡した事故で、事故の直接原因は 自転車の無謀運転であることが判明し、検察はローリーの運転者を不起訴とした。・・・この場合、ローリーの車に任意保険が掛けられていたとして、保険会社は死亡した2人に対して、対人保険から保険金を出すのでしょうか?? 運転手に過失が認められないときは 保険金を出さなくてもいいのでしょうか??

  • 質問者:MassAnn
  • 質問日時:2012-04-29 21:32:55
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詳しくないのでわかりませんが過失がないのですからでないような気がするのですが・・・

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
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ローリーの運転者に過失があれば、保険金が出ますが、過失割合が0の場合は、任意保険は無論のこと、自賠責保険ですら、保険金は出ません。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 1
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不起訴にした事は刑事上の事で、保険金を出すのは民事上のことです。
ですから、刑事罰が問われなくても、保険金は出ます。
ただし、任意保険が出るかどうかは判りません。自賠責保険の範囲で補償がすめば、
任意保険は出ない事になります。

===補足===
保険金の請求は、被害者にも、加害者にも出来ます。

  • 回答者:匿名 (質問から20分後)
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お礼コメント

自動車事故 の場合は、確か 被害者側から、保険金の請求ができたのでしたか??・・なんか 忘れてしまいました!!

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