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離婚調停と離婚裁判の違いはなんですか?

  • 質問者:小母
  • 質問日時:2012-06-03 12:52:11
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離婚調停の正式な名称は、「夫婦関係調整調停」と言います。

離婚調停は離婚をするためだけに利用するだけではなく

名称の通り夫婦関係を調整する為 円満にするためにも利用することができます

調停離婚が成立しなかった場合、離婚しようとする者は

家庭裁判所に離婚の訴えを提起する。離婚を認める判決が確定すると離婚成立 

これが離婚裁判です

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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調停の場合、おじさんとおばさんが、お互いの話を聞いて平均的な判断で、一通り現状・将来についての調整をします。拘束力が無い為、子供の引き取り等の判断は一般的な話しか、しないし出来ません。(例えば子供が、夫に相当懐いて妻のそばに居れば病気になる様な場合でも引き取りは妻で夫は時間を決めて合うように勧めて来ます。)
裁判はお互いの主張が、大いに述べれますが、判断は一般常識の枠を超える事は、殆ど有りません。その為離婚後子供が、虐待な遭うような事件は後を絶ちません。
子供に関して言えば妻が、必ず引き取ると言う様な判断は現状に則さないと思います。

  • 回答者:離婚弁護士は能書きだけよ君! (質問から2時間後)
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調停前置主義といって、裁判の前に調停があり、調停でまとまらない場合に裁判になります・・・・

  • 回答者:匿名 (質問から60分後)
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結論からいうと、当事者間の合意によって離婚が確定するのが、調停離婚。
合意が得られず、判決で離婚を決めるのが、判決離婚。

離婚したい夫と離婚したくない妻の場合、家庭裁判所の調停委員が双方の事情主張を聞き妥協点を探りながら、合意を得るようにするのですが調停がまとまらない場合は、離婚したい側にその妥当性があるか否かを審理することになり、これがいわゆる離婚裁判です。
別れたくない側に感情的主張があっても、別れたい側に正当な理由があれば離婚は認められます。
よって判決離婚は当事者の一方からすれば半ば強制的に従わざるを得ない効果をもたらす結果となります。

  • 回答者:元調停委員 (質問から56分後)
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簡単にいえば、
調停=現状回復が目的
裁判=離後処理の方法と履行

  • 回答者:匿名 (質問から45分後)
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離婚調停は、夫婦二人で話し合いがまとまらない時や話し合い自体に応じてもらえない時に家庭裁判所に申し出て夫婦間の関係を調停してもらう制度です。離婚したい時でもいきなり裁判はなく調停を申し出るところから始まるそうです。(事前に協議離婚が成立しない時の場合ですが)
離婚裁判は、離婚協議・離婚調停・離婚審判のすべてで離婚が成立しなかったときに家庭裁判所に申し出て行います。いわば離婚するための最後の手段と言う事でしょうね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から22分後)
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