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無職でも免除受理認定されるでしょうか?

父の扶養に入ってます。
(社会保険,被扶養者です)訳あって数年前から無職です(すみません…)30歳を越えてしまい猶予が無くなりました。なので免除申請をしようと思うのですが…

私の所得及び収入は0なので単身だと確実に免除されそうなのはわかるんですが、父の扶養に入ってるので世帯主(父)の所得が実際いくらなのか知らないので免除対象になるのか…?なんです(免除対象の所得金額をみてもどれに当てはまるか?だし計算式もわけわからない)

実際給料(生活費)として通帳に毎月20万強は振り込まれてます。なので毎月20万強で家族3人でなんとか生活してます。
20万強×12ヶ月=所得?なのでしょうか?
それとも会社から引かれているであろう社会保険費用等も足した額も含めて所得なんでしょうか?所得とは一体…?

自分としては全額免除かもしくは1/4納付(3/4免除、それくらいなら何とか払えそう…一番いいのは全額免除なんですが…)で審査が通ればいいんですが…

免除通りそうにないですか?給料20万強もあると払えると思われて免除されないんでしょうか?

詳しい方よろしくお願いします。
世帯分離というのは無しでお願いします

===補足===
3人とは父、母、自分です。父の社会保険に入れさせてもらってるので扶養されてると思ってるのですが違うのでしょうか?

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2012-06-04 07:59:34
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扶養制度として扶養に入っておられるならば
被保険者(親)の会社の方で給与が支払われる際に天引きする社会保険、厚生年金の方で
支払われてるので質問者さん自身の年金、社会保険の納付は発生しません。

あくまで免除(減額)の申請が可能なのは扶養制度での扶養に入ってない状態での話で
加入が義務付けられてる国民健康保険と国民年金のみ。
もし年金などの納付書が届くなどがあれば扶養に入ってない可能性が高いので
確認も含めて役所に相談に行ったほうが良いですが
納付書も届かない、請求も来なければ扶養に入ってる状態なので
免除等で動く必要はありません。

===補足===
一部誤認してた部分があったのでちょっと訂正も含め補足します。
>数年前から無職
という事は1度は働いてると思われますが
>成人してから外されたことはない
これは扶養から外れない範囲で働いてたと捕らえてよいでしょうか。
扶養内で働ける限度を超えた勤務をした場合
自動的に扶養からは外れますので扶養に戻る場合仕事を退職した場合扶養に戻る場合正式な手続きが必要となります。

仮に正式な手続きを踏んでた場合、社会保険の方は子の場合は扶養に戻る事は出来るようですが年金は戻れない場合もあるようで納付書が届く=未払い分は未納扱いの可能性が高いです。

免除についてですが免除額の申請は自由ですが決定は役所が決める事なので
全額免除で申請しても半額になる場合もあると思います。
でも相談の際に生活が成り立たない事を伝えればどの位かは検討付きませんが免除は可能かと思いますよ。
ただ申請が通ったとしても申請を出すまでの過去分に未納がある場合はその分は免除とならないので気をつけてください。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
自分は扶養に入ってるかどうか?なんですが、成人してから外されたことはないので親の扶養に含まれてるのでは?と思っているのですが…納付が発生してないのは母であって、私は発生してしまってるんですよね…(国民年金)でも今(過去数年前も)無職なんで払えるお金が自分にはないので免除してもらおうと思っているのですがやっぱり免除通らなさそうですか?

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