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質問

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通常、被相続人は配偶者と子ですが、子が全部相続することは可能ですか。

  • 質問者:sou
  • 質問日時:2012-06-05 00:01:11
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子供以外の相続人が 相続放棄すればいいのです

ちなみに内々による相続放棄は法的な効力はありませんので

裁判所でしっかり手続きしなければなりません

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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可能です。配偶者が「相続放棄」の手続きをすれば良いだけです。

ただし、「相続税」の問題だけは気をつけて進めたほうがよいと思います。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から18時間後)
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当事者全員が合意すれば問題なしです。

  • 回答者:匿名 (質問から15時間後)
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相続人全員で合意(遺産分割協議)出来れば可能です。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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相続する子以外の相続人の全員が同意し、異義を唱えなければ可能です。

同意されなければ遺留分があり無理です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
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配偶者は優遇されていますので半分は法的に権利があります。
いろいろな条件をクリアーしなければ子が全部相続は無理でしょう。
負債が多い、配偶者が社会的、法的に相続に無理があり、相続を放棄したならで、子が相続する可能性は大きくなりますが。

  • 回答者:匿 名 (質問から5時間後)
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配偶者が権利放棄すれば可能
ただし「負債」あればその分も相続することにはなる

  • 回答者:沿うぞお (質問から4時間後)
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配偶者が放棄すれば可能です。
放棄しないのであれば不可能です。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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通常の判断では可能性は無いと言った方が良いと思います。配偶者と子では、配偶者に重きを置いてます。質問の意味が、少し不可解なのですが、世間一般の質問と言う事で答えました。ただ道義上問題はあるが、方法はある事はあります。

  • 回答者:明日葉 (質問から2時間後)
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一人の子がということでしょうか?全員が意義を唱えなければ、可能です。
遺留分減殺請求の裁判を起こされれば、配偶者1/2、子供全員で1/2なので子供の人数で割ったものになります、被相続人の遺言書、もしくは被相続人への生前の貢献度で多少の比率の増減は有ります。
最も質問が根底から間違って言いますが、被相続人は死んだ人なので、配偶者と子が死んだのに、子が相続できる筈もなく、矛盾しています、多分相続人の事を言いたいのだと思い答えました。

  • 回答者:匿名 (質問から16分後)
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一人の子がということでしょうか?全員が意義を唱えなければ、可能です。
遺留分減殺請求の裁判を起こされれば、配偶者1/2、子供全員で1/2なので子供の人数で割ったものになります、被相続人の遺言書、もしくは被相続人への生前の貢献度で多少の比率の増減は有ります。
最も質問が根底から間違って言いますが、被相続人は死んだ人なので、配偶者と子が死んだのに、子が相続できる筈もなく、矛盾しています、多分相続人の事を言いたいのだと思い答えました。

  • 回答者:匿名 (質問から16分後)
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一人の子がということでしょうか?全員が意義を唱えなければ、可能です。
遺留分減殺請求の裁判を起こされれば、配偶者1/2、子供全員で1/2なので子供の人数で割ったものになります、被相続人の遺言書、もしくは被相続人への生前の貢献度で多少の比率の増減は有ります。
最も質問が根底から間違って言いますが、被相続人は死んだ人なので、配偶者と子が死んだのに、子が相続できる筈もなく、矛盾しています、多分相続人の事を言いたいのだと思い答えました。

  • 回答者:匿名 (質問から16分後)
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