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家裁で、協議離婚を、6年前にしました。3年前から送金がなく、今回、フランチャイズの自営をしていることが、わかりました。数千万の、利益があるようです。子供は、小学低学年です。養育費は、月3万の約束です。近い将来、16歳くらいに、子供自身が、未納分を、請求することは、可能でしょうか?

  • 質問者:しらゆり
  • 質問日時:2012-07-07 11:54:43
  • 0

先ず「養育費」とは、
子供が社会的に自立する迄に必要とする費用の事で、
日本の場合、
一般に成人となる20歳まで、又は大学卒業の22歳までと考えられます。
( 要参照 : 調停調書 )

民法第752条を見れば分かる通り、夫婦なら本来は同居しお互いに協力してお子様を育てるべきで
離婚の場合、その養育費の所有権は、実際に子供を育てている親にあると考えられます。
即ち、
子ども自身が、別居している親に養育費を請求するのでなく
請求者は、親であるアナタ自身です。
(子供を養育するのは、子供から見れば両親・・・元であろうが夫婦間の問題です。)

失礼ながら
もし、しらゆり様自身が元の結婚相手と会いたくないとしても、お子様から請求させるのは筋違いです
お子様の養育・・・将来への事ですので、親としてしっかりお子様を守る為に行動すべきです。

但しこの場合、
家裁で離婚調停を行い解決された様ですので、相手の方に会う必要は無く
調停調書等が在れば、裁判所に訴える事で、相手の給与を差し押さえたり
強制執行が可能です。 (先ず、裁判所に相談)

また、何故16歳になるまで待とうと考えるのでしょうか?
意図があって、10年間位そのままにして請求するお積りですか?
16歳なら請求出来る年齢、と判断したのですか?
その間、行方不明になったり、フランチャイズが失敗したらどうしようとは考えませんでしたか?

「3年間我慢したけれど、未収の為困惑している」として、直ぐ裁判所に行くのが筋ですし、
裁判官もそれのが理解し易く心から協力してくれると思います。

くれぐれも、
お子様を利用する様な方法は、故意であっても無くてもお控え下さいね!

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お礼コメント

ありがとうございます。
大変丁寧で、感謝いたします。まず、養育費は、生活費と勘違いしているのか、私には、送金するつもりもなく、子供を、売ろうとした父から、守るため無理に、御願いし親権も取りました。なので、私も子供も、関わりたくないのが、本音です。現在は、保護を受け、生活しているため、充分な養育をしてやれないのも事実です、いずれ子供が、もっと学費面で、充分な養育を求め考え出した時に請求できるか、知りたかったのです。ありがとうございました。

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できると思います・・・

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
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お礼コメント

ありがとうございます
本人自身が請求するという方法ですが。

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