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たとえば、財産が10億円ある人と結婚しました。5年間結婚生活中に5億円を貯蓄しましたが、その時点で離婚。財産分与の対象となる金額は15億円ですか?それとも、夫婦生活中に蓄財をした5億円ですか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2012-07-07 18:50:25
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通常は、結婚してから新たにできた財産が分与の対象になるのではないでしょうか。
ただ、離婚の原因、理由にもよると思います。

  • 回答者:ぶき (質問から1日後)
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総額の15億からですね。
逆に言えば10億あって結婚してから5億損したら財産分与は、無いと言う事になりますからそれは、納得出来かねますね。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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結婚前の財産については別のはず。
よって、婚姻期間中にできた貯蓄が対象になると思います。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
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5年間結婚生活中に貯蓄した5億円です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2日後)
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夫婦の財産は三つに分類されます

1)特有財産  
婚姻前から一方が保有する財産(独身時代に貯めていた預貯金等)や、婚姻中に相続などにより取得した財産のことです

2)共有財産
夫婦の共有名義で取得した財産のことです

3)実質的共有財産
夫婦いずれかの名義のものであっても、実質的には夫婦共有とみなすべき財産のことです


特有財産は夫婦が婚姻中に協力して取得し維持した財産とは言えないので、離婚時に清算的財産分与の対象とはなりません

しかし、それ以外の「共有財産」及び「実質的共有財産」は夫婦が婚姻中に協力して取得し維持した財産ですから、離婚時に清算的財産分与の対象となりますので この場合は5億円が対象です

当然ローンなどのマイナスの財産も清算的財産分与の対象となります

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
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