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車のもらい事故です。相手は停止線で停止せず左から出てきました。左折するので左のみ見ており、右手(こちら側)はまったく見ていませんでした。
左脇バラをスラレましたが、こういう場合、7対3というのは常識でしょうか。
完全もらい事故と思えたもので、納得できません。
相手の保険会社と自ら交渉するべきでしょうか。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2012-08-13 15:19:52
  • 2

質問者さんが勘違いしているかも知れませんので少し回答しておきますが
質問者さんがどの様な道路を走行していたかで過失はかなり変化します。
もし質問者さんが「優先道路」を走行し法定速度を守っていたら
相手の過失:90 質問さんの過失:10になり、
(相手が一時停止を行った場合でもこの程度になる可能性があります)
そこから過失の度合いにより変化しますから70:30の結果にはまずなりません。
しかし優先道路に一時停止の有る無しは関係無いのです。
優先道路とは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%84%AA%E5%85%88%E9%81%93%E8%B7%AF
まず事故現場の交差点がどの様になっていたか思い出して下さい。

次に優先道路ではなかった場合ですが基本的に交差点では徐行の義務が発生します。
徐行の義務が発生しないのが
①優先道路を走行中
②交通整理が行われている交差点で進めの場合(例えば信号機なら青ですね)
当然事故を起こした交差点に信号機なんてありませんよね?
つまり質問者さんには徐行の義務が発生し
一時停止の有る無しに関係なく徐行しなければいけないのです。
多分質問者さんの道路の法定速度は30km/以下だろうとは思いますが
徐行と言うのは30km/h以下ではありますが30km/hでは駄目なんです。
「直ぐに停止出来る速度」ですからだいたい4~5km/h程度と言う事になります。
簡単に言えば歩行者と同程度の速度と言う事になります。

質問者さんのケースの過失割合の参考になるページを紹介しておきます。
http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu1-8.htm
http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu4-3.htm
http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu4-4.htm
互いに法律を守って事故になってしまった場合で
相手の過失:70、質問者さんの過失:30
この様な割合になる事になります。
相手は一時停止違反をしていますから致命的とも言えますが
直進ではなく左折の場合減速を行って交差点に進入している事になります。
(少なくとも一時停止の場所から左折するのなら徐行程度の速度だと考えられます)
質問者さんが徐行運転をしていなければ相手の車と同様に交通違反している事になります。
結局同程度の過失が認められれば70:30に変化はありません。
直進車は優先されますがそれより優先されるのが左折車でもあります。
少なくともこの状態から自分の過失が少なくなるには
減速をするなど事故回避措置を行っている必要があります。
しかし徐行運転で交差点に進入し車の横をぶつけられたのなら
相手が一時停止したかどうかなんて判らないのが普通です。
つまり相手の自己申告となります。
相手は左側を見れる位に交差点に進入していれば
質問者さんは強引に通過しようと考えての事故ではないでしょうか?
停止線は交差点の少し手前にありますから
はっきり言って左右が確認出来る位置では無いのです。
もし仮に相手が一時停止した後徐行運転して
左側のみ確認し質問者さんの車を確認しなかったすれば違反が無くなり過失のみとなり
質問者さんが徐行していなければ質問者さんの過失割合が大きくなる可能性もあります。
例えば紹介したページの①の5番目の一時停止後進入では60:40になっていますよね?
質問者さんが走行中、相手の一時停止不履行を確認出来る位置にいたとしたら
質問者さんが徐行していればこの事故は防げたのではないでしょうか?
徐行運転を行っていたと自信を持って言えるのなら交渉をお勧めします。
可能性としては80:20程度になる可能性もあると思います。
(紹介したページ①の1番目では互いの速度が同程度の時80:20になっていますよね?)
そうでなければ70:30を受け入れた方が身の為とも思えます。

もし質問者さんが優先道路を法定速度を守り走行中
相手を確認し急ブレーキ、停止出来ずに事故を起こした場合
相手が一時停止と左右の確認を怠り交差点に進入した場合なら
100:0も有り得る話になります。
確かに100:0と言うのは中々認められませんが
優先道路なら徐行の義務がありませんし
優先道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならないと道交法に明記されています。
過失割合が90:10からスタートしますから相手に過失が認められれば
100:0も起こり得る事になります。

この過失割合は車対車の場合です。
相手が人や自転車の様に弱者になれば弱者が有利になるのが一般的とも言えます。

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詳しくありがとうございます。100:0はありえないのはわかっています。

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あなた自身が徒歩なのか自転車なのかバイクなのか、車なのかワカランのだがなにかに乗っていたのであれば前方不注意とられるからそのあたりでしょうな。

  • 回答者:おかまもヤダ! (質問から2時間後)
  • 1
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避ける義務があるのですね。

自分の車が動いていた場合、過失は自分の方にも発生する事が多いです。
この場合、前方不注意となり妥当な割合だと思います。

勿論、実況見分で避けられない事故と判断されれば過失の割合は減るでしょうが・・・

  • 回答者:FR (質問から3時間後)
  • 0
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なるほど。

相手の動きを見ていたにも関わらず動いたあなたに過失があるのです。
なので7対3というのは常識の範囲です。
でもあなたが動いていないなら話は別です。
相手の保険会社と交渉する余地はあると思います。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 0
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なるほど。

残念ながら、あなたが完全に停止していたら
10対0ですが
あなたも動いていたわけですから
少なくとも過失が付いてしまいます。

===補足===
でも、正直
納得できないですよね。
一時停止して左右を確認していれば
こんな事にはならなかったんですから
10対0じゃなきゃ 納得できないですよね。
正直 回答者ですが、この事故を起こした加害者に対し
怒りを感じています。

質問者さんも、災難でしたね。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
  • 0
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了解です!

こちらが優先だとはいえ、交差点内は両者が気をつけるべきだ、と保険会社に言われました。
でも、ちょっと保険会社と交渉はしてみます。100%はありえないと思いますが・・・。

恐らく、信号の無い交差点での事故かと思いますが・・・・・

道路交通法第36条辺りに
「車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、
交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又は
その直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、
かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」
と、規定されています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

つまり日本では
コチラ側にも、安全運転義務違反が有ったと解釈され、10:0にはならない訳です。

国によって交通事故の解釈が色々ですが
日本の場合、自車が動いていると、なかなか10:0にならない様です。

腹が立ちますが、何が起こっても解決出来る様に自動車保険や車両保険に加入する訳で、
保険で解決出来て良かった・・・怪我が無くて良かった・・・と思って諦めるしか無いと思います。

但し、
ぶつけられた部分が自車の後方・・・トランクルームの辺りなら、交渉の余地はあります。
安全を確認し交差点に入った後、相手の車が突っ込んで来たと解釈出来ますので・・・・・

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後方ではなく、真横がかなり・・・。
保険会社の人には、裁判しても100%はムリだろうといわれました。7:3から少しでもアップすればいいなと思います。ダメでもしょうがないかな。はっきり言って、左後方から追突されたも同然なので、納得いかないのですが、法律がそうなら、しょうがない。

匿名さんが乗っていたのは車でしょうか?車なら7:3はいくら交渉しようと動かないと思います。

何故なら自分は原付に乗っていた時、車から左折巻き込みをくらったことがあり、こちらとしては法定速度以内で走っていたので、ほとんど過失なしのはずなのですが8:2をくらいました。

交渉する時間とそれに費やす労力だけが無駄になると思います。


自分の場合、原付で法定速度で走っているのにこれ以上何に気をつけろってか????とかなり理不尽さを感じました。しかし前方不注意になるそうです。それも前方不注意って言われてもね、左折巻き込みをやった車の死角にあたるだろう場所にいたので(ほとんどだから車の真横)、ほんと前方注意してたら事故らずにすんだのかよ!!!という感じの事故でした。どう考えたって事故るだろ。という事故で当時自分もかなり悔しい思いをしました。

ちなみになぜか事故率がたかく自分原付、相手車、また左折巻き込みで事故ったこともありますがこれは9:1がつきました。上記あげた事故と変わった理由は上記事故は交差点内の事故であるのに対し、この事故は相手が駐車場に入るための事故だったことでということでした。
最後に10:0事故も起こしたことがありますがこれはいくら車両の範囲に入っているとはいっても自転車vs車の事故でした
当たり屋をやっているつもりはないのですが・・。
ま、とりあえず何か参考になれば幸いです

  • 回答者:匿名希望 (質問から1日後)
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7:3というのは過去の類似する判例の基本過失割合です。
過失を修正する要因があれば過失割合は変動します。

質問者さんが予見、回避が困難又は不可能な状態だったのであれば100:0を主張する事も可能です。
※通過した直後にぶつけられたのであれば、回避はほぼ不可能。
(安全運転義務違反には該当しない、と反論出来る)

相手の「法律で決まっている」、「双方動いていると100:0はない」、「判例で決まっている」という曖昧な主張は突っぱねて、質問者さんの過失について明確な根拠のある提示を求めましょう。

95:5や90:10(質問者さんが譲歩する形で過失を一部認める)という割合で質問者さんが加入する任意保険会社に交渉をしてもらうという方法もあります。

===補足===
補足
確認したところ、基本過失割合 はA80:B20(質問者さん)でした。
※信号なし、相手に一時停止の規制ありの場合

過失修正要素
B減速せず -10  
Bその他の著しい過失 -10  
Bの重過失 -20  
A一時停止後進入 -15  
A徐行なし +10  
A大型車 +5  
Aの著しい過失 +10  
Aの重過失 +20

最低でも(過失修正要素を加味しなくても)80:20は譲れないところです。

  • 回答者:=^・ω・^= (質問から3日後)
  • 1
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交渉してもらうことにしました!

わざわざすいません。確認できるものなのですね・・・。全く知りませんでした。

自分の車が動いていたら絶対に過失はつきます。

動いていなければ10:0という事になります。相手の保険屋とは自ら交渉しない方がよいでしょう。

それ相応の知識があるのならば別ですけど、あなたも自分の保険屋に連絡し、

保険会社同士で話し合わせるべきです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
  • 1
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