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遺産相続で、担当司法書士からの、書面に「債権額000万円」とある場合、これは、相続する側にとって「+の遺産相続」ですか?
-の場合はともかく、+であるのなら、処分・処理して現金に替えて相続することになるのでしょうか?
ちなみに、相続人は私を含め、十数人になります。

  • 質問者:初めて
  • 質問日時:2013-02-10 21:40:35
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債権ですから、当然マイナスの遺産と言うことになります。
ちなみに、マイナスだけいらないと言うのは法律上無理のようです。相続放棄をすれば債権を相続せずに済みますが、同時にプラスの遺産を相続する権利を失うことになりますから。

===補足===
間違ってました。
債権はプラスの意味でした。申し訳ありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から13分後)
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いえいえ、丁寧に補足回答していただき、ありがとうございました。

債権はプラスの財産です。
債務がマイナスの財産です。
現金に換えなくても相続できます。
たとえば財産が土地だけで1人の人がその土地の全部を欲しいといった場合
変わりにその1人が他の人に現金などで他の人の取り分をあげればいいのです。
遺産分割協議書の作成も依頼すると思いますが遺言があればそれをもとに作成しますが
無ければ法定相続人間でよく話し合って決めたほうがいいです。
法定相続人が十数人は多いですね。
相続税がかからないから司法書士に依頼しているのでしょうが
税金が出るようでしたら税理士に相談したほうがいいです。
たぶん代表相続人が仕切っているのでしょうがご自信でもその司法書士に直接
確認したほうがいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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丁寧な回答ありがとうございます。
金額もですが、相続自体、初めての事でうろたえています。。。

 相続人の数ですが、亡き叔母は、遺言もなく、子供・相続人が居ないので、兄弟達が相続することになりました。
 (昔のことですので、亡き叔母・母達は、自分達の兄弟が多いです)
私の兄弟のように、「叔母の兄弟の子供達」も相続人の人数に入っています。

相続人が多いし、相続税がかかる事は無いと思いますが。。。

「債権」ですから当然+となる資産で受取れるものです。負担する負債ではありません。

その「債権」はどのような内容の債権でしょうか。「貸金」などの債権だとしたら、被相続人が契約した条件で回収になることになります。

その債権を相続人十数人で相続するのか、分配により誰が相続するのかは、これから決めることになるのではないでしょうか。取り敢えずは、相続人全員で、相続内容、分け前を決定する必要があります。全てがそれからです。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から5日後)
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