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仕事をやめて夫の扶養にはいりたいのですが、利勅届が必要と言われました。今の会社に確認したら、1年未満の雇用だった場合は発行できないと言われましたが、どうしたら扶養にはいれるのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2013-03-08 09:59:21
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年金手帳と退職証明書・所得証明書をご主人の会社に
添付すれば旦那さんの扶養に入れるはずですが・・。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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利勅届は必ず貰えますよ、雇用主は発行する義務があります。
雇用保険の申請や年末調整時にも利勅届は必要ですしおすし。
なので、もう一度利勅届発行するよう会社に言ってください。

ところで、扶養に入るには貴方の年間所得に上限がありますが、もう既に超えてるって事は無いですよね?

  • 回答者:離職届 (質問から6時間後)
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