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花見の場所取りは、合法か「不法占拠」かご存知ですか?

弁護士ドットコム 3月22日(金)19時21分配信 要約
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130322-00000305-bengocom-life

今年の桜の開花は、東京都心では3月下旬に見頃を迎えてしまう。花見の日程に気をもむ人も多いが、良い場所の確保が花見の成功の鍵だ。

花見はブルーシートを敷いておく「場所取り」が一種の風物詩。休日には、早朝から歩行者が通るスペースもない状態になる公園もある。この場所取り、「不法占拠」ではないだろうか。

公園は公共の空間で実際に人がいるならまだしも、事前にブルーシートを敷き「自分たちの場所だ」とするのは、法的には有効なのか。弁護士に話を聞いた。

●管理者の許可を得ない「場所取り」は不法占有

「公園が公共の場である以上、所有・管理する自治体等(公園管理者)の許可を得ないで占有すると不法占有です。その許可には、黙示的なものも含まれます。『場所取り』がある程度許されるのは、黙示的許可という解釈が可能です」

「このような場合は、場所取りが管理者の許可を得られた適法な行為となり,第三者がこれに異議を唱えることはできないでしょう」

●「不法占有」になるのは、どんな場合?

「節度を超えた場所取りは、黙示的な許可の範囲も超えるので不法占有です。ただしこう主張できるのは、権利者である管理者です。不満のある第三者は、公園管理者に善処してもらうしかなく、自ら不法占有者のブルーシートの撤去はできません」

「お花見の場所によっては、場所取りのルールなどをHPで公開している所もあるようです。楽しいはずの花見を場所取りのトラブルで台無しにしないためにも、節度のある場所取りを心掛けていただきたいものです」

  • 質問者:山下カノン
  • 質問日時:2013-03-23 06:38:42
  • 0

花見の場所取りが不法占拠に当たる可能性があるとは知りませんでした。まあ公園管理者にまで訴える人はいないとは思いますが。
とは言え、春の風物詩・花見は無粋なトラブルはなしで楽しみたいです。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から7日後)
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これは知りませんでしたね。
場所取りには確認が必要ですね。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
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合法と違法の間にはグレーゾーンが存在し、花見の場所取りはそのグレーゾーンに位置します。
何故かと言うと、権利は主張しないと権利として認められないからです。
花見の場所取りをした「だけ」では不法占拠=違法になりません。
権利者/管理者から撤去の命令、あるいは要請を受けてなお撤去しなかった際に違法になります。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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不法占拠になる場合があるとは知りませんでした。

節度を持ち注意しなければなりませんね。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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