すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » 政治・法律・行政

質問

終了

フリーで広告関係の仕事をしています。

得意先が外部委託でジュースを製造し自社サイトで販売しています。
そのサイト構築や更新をしているのですが、商品撮影の際
商品についてのヒヤリングをしていると、

「年に一度10000本のジュースを瓶詰めにして製造しています。
賞味期限は発送の際、その日から1年後の日付を記載して出荷している。」

私は賞味期限とは製造日からその商品の種類に対して
期間が決まっているものだと思っていたので、
その旨質問すると、

「開封しなければ商品が腐敗することはないから大丈夫」

消費者として納得できないものがありましたがクライアントでもあるので
何も指摘せず話を聞いていました。

違法スレスレで癌に効くような内容を謳ったりしていたのも気になりましたが
それ以上に納得できないと思いました。

ウラを返せば何年も前に製造した物を賞味期限をズラして
販売することもできるのではないかと・・・

これは違法性はないんでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2013-04-09 09:34:31
  • 0

賞味期限については、食品衛生法やJAS法が絡んできます。
ガンに効く・・・などは、薬事法ですね。

一応、賞味期限についてはメーカー任せになります。
大雑把に書くなら該当しない食品(そのジュースが特殊なもの)ならば、
・菌の繁殖などを調べる微生物検査。
・濁りや粘り、色や酸化などを調べる理化学検査。
・実際に食べてみた食感や味、臭いなどを評価する官能検査。
で、決まります。

開封しないと腐敗しない・・・と言うことはないと思いますが、

発送時から1年。という決まりや表記に違法性はありません。
(実際、発送から○ヶ月などという商品は通販などで多数存在します)
(例えば生鮮食品などは発送から○日、要冷凍などと書かれています)

むしろガンに効く・・・などのほうが明らかな違法なのでは!?

ノニ!?

  • 回答者:Sooka! (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。
色々参考になりました。

並び替え:

がんに効く、は薬事法にかかる。納得できぬことをクライアントだからと看過するのは如何?即、その筋に通報されることだ。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。
直接効くとは謳わず過去に
似たような商品で治った
人もいる記録があるとか、
こういった研究結果を出している
大学教授がいる等々です・・・

保健所に言いなさい。

  • 回答者:見てます (質問から5時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。
何度か指摘は受けてるようです。
が、その都度微妙に記載方法を
変えていたようです。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る