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退職をしたいと考えていたとします。現在、正社員として、期限の定めのない雇用契約として働いています。

退職届を6月1日に提出し、希望としては8月5日付けで退職したいと考えています。
この場合、会社側は8月5日を前倒しして、たとえば7月31日付けで退職させるといったことができる権利がありますか?
また、8月5日を8月31日に遅らせる権利はありますか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2013-06-17 12:56:46
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権利はないですが社会保険などの絡みで打診はあるはずです。
勝手に変えたりすることは出来ませんしあなたが希望する日で退職できます。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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それは そこの会社に聞かないと解らないです

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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事務手続きを簡略化する意味で、事務方から色々いわれるかもしれません。31日する権利というより、31日がよければ、最初から31日で提出するべきです。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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雇用契約がどうなっているか分かりませんが、その中に定めてあると思います。多分、その権利は会社側にあると思います。

あとは、良く話し合うしかないと思います。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から1日後)
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どちらの権利もありません。
労働者の希望する退職日を企業が企業側の理由で変更してはいけないという決まりです。
従業員規定を確認してもそのような違法な記述はないと思いますが、
もしそのようなブラック企業なら労働基準監督署に相談(通報)です。

  • 回答者:小粉 (質問から5日後)
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「労働基準法」 第二十条 (解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少くとも三十日前にその予告をしなければならない。
三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。ー以下略
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

雇用契約で、どの様な契約内容なのか分からないので、
一般的な法解釈しか出来ませんが・・・・・

つまり
会社側は 「解雇」 と云う方法で、一方的に退職させる事が可能です。
30日前に解雇日を予告すれば良いし
即刻解雇でも、30日分の平均賃金を払えば可能です。
但し
解雇理由が社会通念上認められる内容でなければ、解雇は無効です。

「労働契約法」 第十六条 (解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html

解雇を受けた社員が、解雇を不当とするなら、解雇無効の訴訟を起こす事も可能です。

・・・・・と云う事で

いざとなれば、会社側は解雇と云う手続を踏んで、7月31日付で退職させられます。
但し、
使用者側が、8月5日希望の退職を8月31日にしたくても
退職者本人が宣言し、8月6日以降出社しなければ、使用者側はどうしようも無いと考えられます。

しかしながら・・・・・

双方が権利のみを主張するなら、お互いに戦いになる危険性を孕みますが
「義務」 叉は 「善意」 と云う観点から、退社日を考えたら如何でしょう?

質問者さんは、今日迄会社にお世話になったからこそ生活が成り立った訳ですし
会社も、質問者さんが働いてくれたからこそ、今日まで繁栄した訳です。
双方にはそれぞれ都合もありますが、「立つ鳥跡を濁さず。」 と云う事で、
よく相談され、出来るだけ円満に解決すべきと思います。

私は法学部出身ですが、法や権利で物事を解決する方法を好みません。
出来るだけ相手の意向を汲んで、コチラの状況も説明し
優しさと思いやりの中でトラブルを解決したいと考えております。
勿論、それで埒が明かなければ法的手段をとらざるを得ませんが
それは最終手段で、仕方なく履行する行為と考えます。

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