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ごみをゴミ捨て場に捨てたらその時点で
所有権を放棄したことになるのでごみ袋の
中に入っていた個人情報を特定されても
プライバシーの侵害にはあたらないと聞きました。
それで思ったのですが、ごみとして捨てたら所有権
を放棄した事になるなら、分別していなくても
そのごみを元所有者(と特定できる場合)に返して
分別させるのも無効になるのでしょうか。という
ふと気になった疑問です。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2013-11-02 08:27:43
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ごみと承知で捨てたらなら所有権を放棄という事になると思います。
承知していなくて間違って捨てたらということもあります。
ただ個人情報を覗き見して勝手に利用するのはモラル上の問題もあるのではないでしょうか。モラルがなくなると大変な世の中になってしまうのではないでしょうか。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
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ゴミの分別は義務ですから、ちゃんとしたほうがいいと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

ごみの中に間違えて大金が入っていても所有権を放棄できますか?
所有者を探しますので個人情報を特定しなければなりません。
違法なものや分別していなければ、処罰の対象になりえます。
地球環境のことを考え資源として大事にしていくようにしたいものです。

  • 回答者:とくめい (質問から14時間後)
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それは、権利と義務の問題ですから、別ですね

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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社会的に、適正な方法で放棄した場合のみです。
もし、あなたの言い分が通ったら
家電や廃車などの不法投棄全てが許されます。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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