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夫の扶養以内の収入だったら申告の必要はないのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2013-11-21 14:47:01
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社会保険における範囲は、奥様の年収が130万円以下です。
一方、所得税における配偶者控除が受けられるのは、103万円以下です。
さらに、ご主人がお勤めの会社の扶養手当の範囲は別途決まっているはずです。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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収入源に関係します。
パートやアルバイトなどの給与所得なら
既に税は天引きされていますが
故人による収益に対しては、20万を超える場合
申告が必要と思います。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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