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自分は今年は確定申告に行くべきなのか分からず困っています。

普段は家事専門で仕事をしていません。家族の扶養にはいっています。しかし去年までは2012年まで家で株取引をしていました。この年は利益が出ましので2013年には確定申告にいきました。しかし2008年から2011年まではずっと株取引で損ばかりしている状況で確定申告にいっていました。

要するに株取引を始めてから毎年確定申告にいっていたのですが、2013年は全く株取引をしておらず私個人の収入もありませんでした。しかし2011年まではずっと損をしており2012年でよやく1回だけ利益が出てもう株取引はしていません。

こういった場合、私は今年は確定申告の必要があるのでしょうか?どこかで調べられればよいのですが分からず悩んでいます。

  • 質問者:家事専門
  • 質問日時:2014-01-07 18:36:19
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株取引をやめているならば必要ありません。
その年の利益や損失で住民税や所得税を計算するためのものですから、取引がなければ現状の収入状態のデーターは市役所や税務署に行っています。
投資信託などがあれば過去の分がマイナスであれば5年間友好ですので、2013年度が配当や利益があれば還付されます。

===補足===
利益が出ていたら税金を納めるので、損をしている場合は投資家に売買で税金を収めた分を還付します。
1年ごとに計算していますので売買がない年は行く必要はありません。
(誤字がありまして変な文章になり、5年間でなく3年間でしたので失礼しました。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

  • 回答者:とくめい (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

株取引での損失は3年間なんたら~というのは関係ないということでしょうか?それが気になって「損失を出してから3年間は行かなきゃ駄目なのかな?と悩んでいるのです。」

>>1年ごとに計算していますので売買がない年は行く必要はありません。

納得できました。回答ありがとうございます。

13年度は売買をしておらず個人収入がないのですから
確定申告する必要がないですね。

又取引をしている時に年間で損失が出ている場合は、源泉徴収のありなしに関わらず、
確定申告を行う必要がありません。確定申告を行う事で損失を翌年度以降に最長で
3年間繰り越すことが可能で税金が安くなりますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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相談先 所管の税務署。

損金の 繰延の権利存続させたければする。

相談は 匿名 名前を出さなくてもできる。

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