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アルバイトのことで質問させてもらいます。
私はもうすぐ大学2年になるものですが、
今コンビニとドラッグストアのバイトを掛け持ちしています。
ドラッグストアの方には掛け持ちしていることを報告したのですが、
コンビニの方には言い出すタイミングがなくてまだ言っていません。
このまま内緒にして掛け持ちを続けるのはまずいですか?

また、このまま今のペースで続けると
一年間で103万を超えてしまいそうなのですが
103万を越えたらどうなるのですか?
税金とか全く分からずにたくさん稼げればいいかなという気持ちで
掛け持ちを始めてしまったので急に不安になってきました。

私はどうすればいいのでしょうか?

  • 質問者:そら
  • 質問日時:2014-03-06 01:24:14
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どうするもこうするもあなた次第です。
まず103万円の件ですが、これを超えたら、自分で国民健康保険に加入ですね。
国民年金の場合は確か学生だからとかお金がないから払えなくてごめんなさいって言う紙を一筆書いて自治体の国民年金課に提出して下さい(確かこれは20才になった時点での話で、今は一筆書く必要はないかな?住んでいる自治体に確認してください)
えっと親御さんとご一緒ですか?それとも親御さんとは別に1人で暮らしているんですかねぇ?
親御さんと一緒に暮らしているんなら、103万円を超えたら別に自分専用の保険証を作る事になります。
別に暮らしているなら、保険証はどうしているんでしょ?
その辺は住んでいる自治体の健康保険証の係に電話して聞いて下さい。
別に名前や住所の詳細を言う必要はないですが、○○市の×町に住んでいる学生ですけどと言えばあーでもないこーでもないと教えて下さい。
そして103万円を超えたら税金をお支払、住民税もお支払になります。
それで、かけ持ちアルバイトの件ですが、別に言う必要はないでしょ。
シフトでかち合ってしまう事もあるでしょうが、採用になる時にバイトはこの日出来ませんっていう事は言いませんでしたか?
まあ言わなくてもシフトを組むときにこの日は出来ませんと言えば済むだけです。
根ほり葉ほり理由を聞かれたら、ちょっと授業があってとか、ゼミがあってぇ等とのらりくらり言えばいいだけです。
用事があってぇでもいいです。
用事って何?と無粋な事を言われたら、授業がぁとかちょっとぉ~でもいいんです。

103万円を超えそうなパートさん意地と根性で103万円以下にしたい人はテキトーに仕事を休んで、調整していますね。
何処も給料明細をくれますが(くれない時はそれが問題になりますので、どこも明細を出します)その給料明細を保管しておいて、年収を計算します。
皆さんテキトーに休んじゃってますよ。
月にして85,000円の収入ならば、年収1,020,000万円、つまり102万円なので、103万円の壁は越えなくて済む筈なんですけどね。
だから年収をトータルして大体10月頃からですけど、103万円を超えそうな時にはパツンパツン休んじゃえばいいんですが、学生さんだと部活の学習がぁとかゼミがぁと言って休む口実はあるんじゃないですか?
それが嘘でもゼミがあると言う証明を持ってこいなんて無粋な事は普通は言わないですよ。
どうすればいいって言われてもね、税金を払うとか国民健康保険に加入するっていう事になれば、貴方の親御さんが代理で払う事になるんでしょうから、親御さんとご相談して下さい。
自腹であたいが保険証と税金の分を払ってやるぞという事であれば、親御さんに相談する必要はないです、貴方がお決めください。
社員さんになれば、かけ持ちアルバイトはダメよって言う決まりがある事が多いですが、バイト君やパートさんだとかけ持ちアルバイトは黙認って言う事もあるので、ばっくれていてもわからない事が多いです。
相手さんにかけ持ちアルバイトしてない?と問い詰められたら、言えばいいんです。
オバちゃんや姐さん、兄さんたちも結構かけ持ちアルバイトしている人って多いんですよ。
皆言わないだけですし、かく言うオバちゃんもかけ持ちアルバイトをしていました。
昼間の会社には黙っていましたが、朝の短時間バイトの方は昼間仕事してま~す、だから残業は出来ませんとか平気で言ってましたね。
朝の短時間バイトの方は「じゃあ残業にならないようにするわ」で済ませていました。
最高で4つかけ持ちしている姐さん(60才近い人)がいましたね。

  • 回答者:かけ持ちアルバイト (質問から6時間後)
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税金や保険については下のかけ持ちアルバイト (質問から6時間後)さんが詳しく書いていますので割愛です。


問題になる事はまずないんだが・・・・

一応、労働時間を規制する法律があってだな、1日8時間以上働かせる場合、雇用主は割増賃金払わないといけないんだな。そうしないと雇用者は捕まってしまうw
この8時間ってのは、同一雇用主あたり8時間、ではなく、1日の通算時間が8時間なんだよw

つまり、ドラッグストアで4時間働いた後にコンビニで5時間働いた場合、コンビニは最後の1時間を割増賃金で払わないと経営者がタイーホされる事になるw
もちろん、コンビニにとっては4時間しか働かせてないのに残業代払うなんてフザケンナでしょw なので知ってても知らないフリするんですw
口頭で言われるぶんには後で聞かなかった事にすれば良いだけだが、文書で渡されると困るw

  • 回答者:匿名 (質問から15時間後)
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禁止でなければ

早めに コンビニ に、知らせておかないと シフトなどで
問題が出たとき・・・

年収が限度を超えると
扶養から外れ 家族の負担が増える。

学生なら更に 学生の特別控除もある。

勉強にもなるか 税制を調べてみることを お薦め。

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