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拾って届けたものは、半年間持ち主があらわれなかったら、自分のものになりますか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2014-06-07 20:13:38
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平成19年12月10日改正の遺失物法で3か月になりました。

・ 拾い主による落とし物の引取り期間は権利が発生してから2か月間です。
・ 警察から落とし物の引取りについて、改めて通知はしませんので、「拾得物件預り書」や「お知らせハガキ」を大切に保管してください。

  • 回答者:左右田! (質問から18分後)
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自分の物になりますが、2006年の法改正により6ヶ月から3ヶ月(拾った物が埋蔵物の場合は6ヶ月)に短縮されましたので、3ヶ月間持ち主が現れなければ、拾った物は拾得した人の物になります。

  • 回答者:匿名 (質問から23分後)
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特例?で
携帯電話や運転免許証など個人情報が入った物
は自分のものにならない

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no4/welcome/kaisei.htm

  • 回答者:あまのじゃく (質問から2時間後)
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