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京都市が「ごみ屋敷」を解消するため、立ち入りや質問を拒否する住人に対する氏名公表や過料徴収、行政によるごみ即時撤去と費用請求を可能にする条例案を検討しているそうです。

ただ、前から指摘されていることが多い部屋を選挙している物がゴミかどうかという判断をどうやってするのか?という点をどうするつもりなのか気になります。

この点がクリアーできないために、結局は、不衛生による悪臭による被害を根拠にしたり、物が倒壊して公道を歩いている人に危害を与える危険性を根拠にして行政が介入する以外に手立てがないという話なっていたように記憶しています。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2014-08-19 20:01:48
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_ただ、法律で縛って、強制排除しても、ゴミ屋敷の住人の心のケアにならないと思います。
 最近、NHKのドラマで、サイレントプアという番組が有り、まさにゴミ屋敷の巻もありまして、一つのヒントになる内容でした。
 番組のモデルになった勝部さんは、その悩める原因者の心の中に分け入って、地域住民との人的融合を図り円満解決するのですが、この勝部さんは決して強引おばさんでなく、この人になら心を開けるって事でしょうか?
 すべてのケースに当てはまらないかも知れませんが、制裁的手法では良い解決は得られないと思います。

  • 回答者:putai (質問から7日後)
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