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規約上、地震や噴火で亡くなった場合は免責となっている生命保険であるにもかかわらず、例外的措置として、死亡保険金を支払をする対応を取った保険会社。

支払される遺族にとっては嬉しい限りだと思いますが、他の加入者にとっては、支払準備金が減る訳ですし、同様のケースであったにもかかわらず支払われなかった(可能性はあると思います。)としたらそれは不公平そのものといわぜるを得ないと思います。

この対応って、他の加入者との関係において問題ではないでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2014-10-05 09:09:22
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3.11時 申請による支払いに対しても・・・

米国なら 訴訟されるかも?
宣伝行為 売名 等で、権利を侵害されたとして。

収益が改善されているからでしょうか?

個 集団 との、違いか?


個人的ですが 交通事故の時
 相手方保険会社から 嫌がらせとも感じる扱い受けて
弁護士に伝えています。

更に 自分の弁護士ににも 遅延行為をとられ
困っています。

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こういうのは運の良し悪しなんだよね・・・
支払いが少人数であれば経営に何のダメージも無く、却って宣伝にもなるし。
これが多数であれば経営に対するダメージも大きく、無い袖は振れないという事になるでしょう。(それに、そんな事態になれば保険以前の問題で社会が大混乱になるので、風評被害もなにも無いしね)

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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無被災者は「こんな事にならなくて良かった」と思えば、気にならないだろうし、金銭が早く受理されようと怪我や事故にあったら悲惨でとても割りにあいません。
保険金は早いに越した事はありませんが、家族にしろ財産にしろ無事故平安が一番です。
誰しも危機に直面する可能性は「0」ではないですから、ある意味「お互い様状態」なのかもしれません。
とはいえ、この場合は会社の「売名」でしょう。
 何もしらない消費者には、「例外処置」と銘打てば「物凄いイメージアップ」・「宣伝広告効果」になりますから。
他の事例が出て同じような状況の時に 「あの時は例外でしたから今回とはちがうので支払えません」と言えるので、先手必勝で「例外的処置」と銘打つのです。。。
 小ざかしいといえば、そうですが、保険会社の処世術とも言えるとおもいます。

  • 回答者:この手・あの手 (質問から1日後)
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ひとつには政府による災害救助法の適用が決まったことが大きいと思います。
東日本震災でも同様に保険料は支払われたことになっています。
また、生命保険協会加盟の全社全額支払いが決定しているので、これは売名などではありません。
それは下衆の勘繰りというものです。
また今回の場合、支払い準備金は減りますが、それはいつか減るものがこの度になったというだけです。
満額にはなっていなくてもそう大きな影響があるとも思えません。
他人の死で自分の取り分が減ると気になるような方は、そもそも生保になど縁がないのでは?
同様のケースで云々は政府の判断に寄るものが大きいので、保険会社や協会に押し付けるのもどうかと思います。
逆に、政府の判断に反するようなら、不信感のもとになり守銭奴と誹られるでしょう。

損害保険の場合は特約に入っていたかと、その契約内容にかかってきます。
これは掛け金も生保とは違って参りますから致し方ないと思います。

  • 回答者:ぴこ (質問から7日後)
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