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質問

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法律などに詳しい方、回答お願いします。
現在家族とともに住んでいる家が僕の兄の名義です。しかし兄は一緒に住んでいません。はっきり言って兄はろくな人間ではありません。困った時だけ連絡をよこしてくるような兄で、2年ほど前にはヤクザのような組織の下っ端をしていたようで刺青も彫っていて、その組織から逃げだす時にも助けを求めて帰って来て、僕はそんな大嫌いな兄をヤクザからかくまうために学校もバイトもやめるハメになりました。今ではその時助けた事を本当に後悔しています。兄のことは、現在は住所も仕事もなにもわかりません。

詳しくはわかりませんが、そんな兄が税金や保険料を滞納しているらしく、少し前に家が差し押さえられたとこもありました。
その時は母がなんとかしたようですが、兄は現在も税金を滞納し続けており、はっきり言って兄とは縁をきりたいです。
しかし家が兄名義のままではこれから先も迷惑をかけ続けられると思います。
なので、家の名義を現在の兄から母や父に変更することはできないのでしょうか?普通名義変更には本人である兄が同席しなければならないと思いますが、はっきり言って僕は兄の顔もみたくないですし、なによりどこで何をしてるのかもわからない状態です。

ちなみに6人家族で、父は仕事をしてますが定年をこえていて高齢で、母は普通のパート勤め、姉は20代ですがすでに結婚していて家をでています。僕は19歳で妹は高校生です。

どうにかして兄名義の家を、兄の同席なしに家族の誰かに名義変更することは可能でしょうか?

もし不可能なら兄が税金を滞納しようがなにをしようが、家族に迷惑がかからないようにする方法はありませんでしょうか?

引っ越しなど金銭的にもしたくありません。よろしくお願いします。

  • 質問者:19歳男性
  • 質問日時:2014-12-06 16:43:45
  • 0

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はっきり言ってこう言う問題は弁護士に相談するのが一番だと思うよ。
あとは市役所の税務課で固定資産税を担当している人に相談かな?

一つ言える事はお兄さん宛てで来た税金の通知書をそのまま家族が立て替えて支払っても
お兄さんが支払っている事になるので進展が無い。
きちんと誰が支払ったかを明確にしておいた方が良いと思う。
つまり税務課に行って請求先を変更出来るのなら変更して貰った方が良いと思います。
特に住居の場合、所有者より居住している人の方が権利が守られる形になるから
実質的に居住している人が税金を支払っていたなら
仮に所有者が売却しようとしても出来なくなる可能性がある。
ぶっちゃけた話になるけど
仮にお兄さんが家を売却して購入者が住んでいる質問者さんに
「出て行ってくれ」と言って来たとするよね?
土地の売買の時には固定資産税の滞納があれば購入者がそれを含めて支払うか
前所有者が売却益から税金を納める事になる。
税金の滞納が有る限り差押え物件としてしか取引はされない。
税金の滞納は無いけど所有者ではなく住んでいる人が支払っていたとするのなら
購入者は裁判で立ち退きを要求しなければいけなくなる。
これは購入者の要求を受け入れず質問者さんが裁判を起こしても良いと思います。
で・・・裁判の時に少しでも勝てる要素を作っておく事が重要なのよ。
本来固定資産税の納税は所有者に支払いの義務があります。
所有者がその義務を果たさないと言う事は所有権を放棄している様なもの。
質問者さん側が納税の義務を果たす事により実質的な所有権の主張が得られると思う。
で・・・取得時効と言う結構都合の良いのがあるんですよ。
詳しくは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9

ただし実際に質問者さん側が所有者となれば
贈与税もしくは相続税が発生する事になると思います。
それだけは覚悟した方が良いと思いますね。
それとこう言う問題は素人判断は駄目
必ず弁護士等の法の専門家や税の専門家に相談し行動する事。
私の意見はあくまで参考程度に。

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法テラスという行政機関が司法書士や弁護士の相談などを受け付けているので
そこで相談してみてはいかがでしょうか。

法テラス(日本司法支援センター)
http://www.houterasu.or.jp/index.html

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