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婚約者に、1000万円相当の婚約指輪をプレゼント。
この場合、贈与税はかかりますか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2015-01-04 08:31:45
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個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で
社会通念上相当と認められるものに該当します。
この社会通念上という言葉が曲者でここに税務署の裁量という物が大きく関わってきます。
一般的には1000万なら非課税と判断される可能性が高いですが
極めてグレーゾーンであり税務署でなければ判断は誰も出来ません。

  • 回答者:法律家 (質問から7日後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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