すべてのカテゴリ » 仕事・キャリア » その他

質問

終了

今月、転職して新しい会社で働き始めたばかりです。
さて、この会社は元々付きの休日が4日と規定されています。
ところが忙しい会社とのことで休みをもらえそうになく、3月は31日まで朝7時前から夜7時過ぎまで休みなく毎日働くことになりそうです。(休日申請を出さない限り、休みになりません)

この労働は法律的に認められるものでしょうか?
また、月給を計算すると1日1万円で、休みが取れずに働いた分も給料は同額です。
どういう協定があるのかがわかりません。契約にその部分の記載なし。(休日が月間4日とだけ出てます)
営業社員の為にみなし残業で残業代は出ません(20時間分は計算に入っているようです)

問題があるのか気になっていますので、分かる方のアドバイスをください。

ちなみに仕事は建設系の営業です

  • 質問者:m_y
  • 質問日時:2015-03-04 17:52:19
  • 0

所定労働時間もわかりませんし、まずは就業規則がどうなっているか
しっかり読んでください。
そして次に日記のように証拠を作ることです。出社時間・退社時間記入すること。
細かく記入すれば尚良いですし、証拠能力が高いものになります。
残業代は後ででも請求できますから、その際に立派な証拠に成ります。

>営業社員の為にみなし残業で残業代は出ません(20時間分は計算に入っているようです)
定額残業代制度であると会社側は主張しているようですが、これは給料明細に
何時間の残業に対して幾らの残業代と言うことが明確に記載されていなければ
その主張は無効であると言えます。

>この労働は法律的に認められるものでしょうか?
質問を見る限りグレーですね。でも限りなく黒に近いものを感じます。
ですから証拠を作ってください。これがなければサービス残業をしているようなものです。
今日からでも遅くは無いですからしっかり作って下さい。
これが一番今できることです。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

厚生労働省のホームページ・労働時間・休日に関する主な制度
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html
基本はここに書いてあります。

原則として、
・1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
・6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩
・毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

よって月のの休日が4日は最低限クリアしてそうですね。

法律的に認められるかどうかは、実態を含めた情報と証拠
就業規則とをあわせて労働基準監督所の判定されます。
まずは相談と言いたいところですが、ほぼ役には立ちません。
何故なら雇い主も雇用者も等しくお客だからです。

自分の限界を感じる前に、他の職場(良い条件)を探しながらの
就業をお勧めします。もしかすると、今就業先の条件は、
同業種では割りとまともかもしれませんからね。

  • 回答者:動きましょう! (質問から11時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る