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偽ブランド物商品を偽物であることを知っていたにもかかわらず、本物だと偽って売った場合、詐欺罪に該当するようですが、知らずに販売した場合はお咎めなしですか?
売り手が、業として販売店を営んでいる場合は、販売のプロなのだから、偽物を売ってしまったことについて過失がありそうなもので、その点において、何らかの罪が問われてもよさそうだと思ったのですが・・・

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2015-03-04 23:43:49
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故意であれば詐欺、故意でなければそうならない
ですが瑕疵担保責任が考えられますし
契約内容と違うとして債務不履行責任も考えられます。
また故意でなくても不注意で知らなかった場合には不法行為責任も考えられますから
何もお咎めがないとは言えません。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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