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質問

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社会保険料関係でお尋ねします。教えてください。

10月5日に辞めた場合、社会保険料、厚生年金保険料は取られないと思いますが、どうでしょうか。

また、雇用保険料は、どうでしょうか。

当社の賃金の締め切りは、25日です。

  • 質問者:こんにちわ 皆さん
  • 質問日時:2015-09-23 16:03:03
  • 0

10月5日退職の場合、納めるべき健康・厚生年金保険料は
9月分までとなります。

10月31日付けの退職の場合は、10月分まで
徴収されることになります。

一般的に
翌月払いの場合は
月途中の退職の場合は、最後の給与から
天引きしない

当月払いの場合は
天引きする
ことになります。

もっとも正確なのは、
一番最初に支給された給与から
天引きされて否かによって、退職時の給与から
天引きすべきか否かが決まります。


雇用保険料は、月途中、月末退職に関係なく
給与支給額に0.5%(一般業種)を乗じて天引きすることになります。

  • 回答者:9月分まで徴収 (質問から17時間後)
  • 3
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました。
当社は、最初の1~2か月は厚生年金の保険料を控除してもらえなかったので、年金事務所に保険料を納めに行きました。
雇用保険の手続きは、即取っていただいたのですが。。。
当社に敢えて不満は言いませんでした。

並び替え:

回答者さまへの返信コメントの中で気になった点がありましたので、投稿させていただきました。

連休前まで、派遣社員として働いていたため、いくつかの会社で説明された内容なのですが、
非正規雇用者が増えたせいか、数年前に制度が改定され、
厚生年金と健康保険は、契約期間が3ヶ月を越えた場合、加入することができるそうです。
そのため、正社員契約だったとしても3ヶ月目からしか控除されなかったというのは、ごく普通の話だと思います。
逆に雇用保険は、現在は30日以上連続して雇用する場合、加入することが義務付けられたようです。
以前は6ヶ月以上の連続雇用と毎月1日に在籍していた月の分が件だったため、半年未満の契約の場合は加入できず、また月の途中で入社した場合、失業保険の加入月数としてカウントしてもらえず、受給できなかったこともあります。

会社側の怠慢ではなく、変更された制度のせいで
ちゃんとした法律に基づいての処置だと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から3日後)
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お礼コメント

そうですかねという気がします。雇用保険は、週20時間以上の労働時間があれば入る義務があったように思いますし、厚生年金関係は、通常労働者の4分の3以上の労働時間であれば入る義務があると勉強したように思います。確かに厚生年金関係は31日以上の勤務する場合とかいうのはあった気はしますが。。。
もううろ覚えの状態になってしまったのと、またその後に法律が変わったのかもしれませんが、そうであれば、労働法制の改悪があったということでしょうかね。

取る取らないじゃなくて控除すると言います。
会社があなたから奪うわけではありません。
あとその書き方だと何が聞きたいのかよくわかりません。
もしも、10/5に退職するので10月分の給与から社会保険は控除されないかどうか聞きたいなら、
原則は社会保険料は翌月徴収なので、9月分が10月の給与から徴収されることになります。
ただし、これはあくまでも原則であなたの勤務先の就業規則を確認するか、
総務に確認された方が確実にわかります(労使協定の定めに従って徴収されているはずです)

雇用保険は社会保険です。

  • 回答者:トムボーイ (質問から15時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

法的に取る義務がないのに取るところがあるので、そういう表現になってしまいました。おっしゃるように、正確には、控除が正しいと思います。
総務に効くのが一番ということは分かっていますが、厚生年金も入社後1~2か月して手続きを取るような会社なので、疑いの目を持ってみる必要があるので、前知識として知っておきたかったのです。(労使協定などあるような会社ではありません)
雇用保険は、社会保険の一部ではあるでしょうが、制度的に違いがあると思い、いつまで勤務した分について、どれだけ控除されるか聞きたかったのです。
確かに、言葉足らずの点もあったとは思いますが。。。意味をくみ取って回答ください。

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