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実家の家の評価額について
固定資産税を年間8万円程 支払ってます
これで 実家の資産評価額は推測出来ますでしょうか?
親が亡くなり 実家の事について 色々調べてます
お詳しい方 宜しくお願い致します

  • 質問者:しん
  • 質問日時:2015-11-30 19:40:48
  • 0

「固定資産税を年間8万円程支払ってます」との事ですが
これはどの様な方法で確認しましたか?
固定資産税は市税ですから課税明細書が市役所の方から届く事になります。
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/pdf/meisai-1.pdf
課税明細書で確認したのであれば評価額も記載されています。
もしそう言った明細書が見つからないのであれば
市役所に行き土地課税台帳記載事項証明書(評価証明書)を取得すれば評価額が判ります。
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/dbps_data/_material_/localhost/zeimu/132000/pdf/tochikazeidaichou.pdf
課税明細書と土地課税台帳記載事項証明書(評価証明書)に記載されている内容は
殆ど同じです。
家屋に関しては1.0倍なのでそのままですが
一定の要件を満たせば80%の評価になる特例がありますから
相続税が課税されない範囲ならあまり気にする必要も無いのですが
他の金融資産と合わせて課税ギリギリだったり、明らかに相続税が発生する時は
注意が必要だと思います。
相続税に関しては
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm

家屋の登記関係は自分で行うつもりでしょうか?
登記に関しては所有者の変更が発生しますから
法務局に行って手続きを行なう必要があります。
登記は本人申請が原則で
相談コーナーがあれば相続者本人が聞きながら手続きが進められますが
「家族の誰か」と言う事になると相続者の委任状が必要になります。
字を間違ったり内容の変更が発生すれば
その度に相続者の訂正印(実印)と委任状が必要になり、まず手続きが完了しません。
相続者が行わないのであれば遺産分割協議書の作成と合わせて
司法書士に依頼した方が確実だと思います。
親が亡くなられたのが今年ならこの手続きを12月までに行わないと
新しい所有者の所に固定資産税の通知書が届かない事になります。
実家に家族の誰かが住んでいれば問題はありませんが
空き家状態なら固定資産税の明細書が自分の所に届く様に
市役所で手続きを行なう必要があります。
口座名義人の死亡が判った時点で金融機関は口座を凍結しますから
銀行振り込みで税金を納めている場合支払いが行われない事になります。
事前に手続きを行なっていた方が間違いがありません。
土地課税台帳記載事項証明書(評価証明書)を取得しに行くのであれば
同時に手続きしておいた方が楽ですね。
金融機関を含めて手続きには必ず被相続者との関係を示す書類が必要になりますから
親の出生から死亡までの戸籍(有効期限は大抵6ヶ月)を
取得しておいた方が良いと思います。
金融機関の手続きを含めて必要な印鑑は実印そして印鑑証明(有効期限は3ヶ月以内)
それと手続きを行なう人の身分証明書
登記関係を自分で行うつもりなら予め法務局に行って
登記事項証明書を取得しておいた方が良いかな?
土地課税台帳記載事項証明書(評価証明書)に書かれている地番で誰でも取得出来ます。
(登記上の地番と住所は必ずしも同じではありません)

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