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契約の撤回についてお聞きしたいです。
本日昼頃とあるサイトでタブレット端末を16000円で購入する契約を交わしました。
・16000円を月曜日の朝9時に振り込み、振り込みが確認され次第タブレット端末を送る
・絶対に支払うのでほかの人に売らないでくれ
この二点を契約に盛り込んでいたのですが、先ほど急に相手方からタブレットは売れないとのメッセージが来て少し困っています。
こういうケースにおいてはまだ代金を支払っていないため泣き寝入りするしかないのでしょうか?
それとも何か方法があるのでしょうか教えてください。

  • 質問者:のまねこ
  • 質問日時:2016-01-30 23:38:27
  • 0

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もう少し詳細に情報を書いてみてはいかがでしょうか?
契約を交わしたのは書面にしてありますか?署名・捺印などはありますか?
書面にしなかったものはどうやら撤回も簡単にできるケースが多いようで、
書面にしてある契約は撤回が難しいケースが多いようです。
また、なぜ先方さんはタブレットが売れないと言っているのでしょうか?
そのあたりを少し詳しく補足して頂けるとどなたか詳細にお答えくださる方がいらっしゃるかもしれないですよ。
そのタブレット端末はそんなにお気に入りなのですか?
わりと機能が良くて使いやすくてもっと安いタブレットもあると思いますが・・・。

===補足===
なるほど、メールのやり取りが契約が成立していると十分に受け取れる内容だったと言うことなんですね。
ぜひそのメールを印刷しておくといいですね。
また、売れない理由も聞き出せるといいですよね。

それと、詳しそうな方から回答頂けて良かったですね!
ぜひ参考にして今後につなげてくださいね。

  • 回答者:人間、気が変わるとタチが悪い (質問から48分後)
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お礼コメント

書面でかわしてはいません。メールでのやり取りです。

売れないといった理由はわかりません。

タブレットはお気に入りでも何でもありませんが、成人した分際でそんな舐め切った態度をとるというのが気に食わないんです。

メールだけのやり取りなら難しいと思いますよ。
書かれている2点の契約内容だと
質問者さんが月曜日(たぶん2月1日ですよね)の朝9時に
16000円を相手の口座に振り込んで契約が成立する事になります。
「絶対に支払うのでほかの人に売らないでくれ」と言うのは質問者さんの希望ですから
相手がそれに対し「あなたに売ります」と言う返信があれば
その時点で契約が成立すると考えられますが
その返信が「タブレットは売れない」と言う内容なら契約は不成立となりますね。
この辺りは実際に契約を結ぶまでのメールのやりとりと
時間の経過で判断しなきゃあいけないので一概には何とも言えません。

契約書として成立させるには契約を交わす相手と自分の直筆のサインを
1枚の契約書に書いて初めて成立する事になります。
(契約書が複数枚になる場合は契印が必要)
そして同じ契約書を2部作成し割り印を押しお互いが1部づつ保管。
法的な契約書として成立させるには法の専門家(例えば弁護士ですね)が立ち合い
上記の様な契約書にしなきゃあいけないんです。
一般の人には弁護士立ち合いで契約書を交わすなんてのはまず無理なんですが
実は公証役場に行って公証人に立ち会って貰えれば
必要最低限(契約の金額によって手数料が変わります)で公正証書にしてくれます。
公正証書になっていれば裁判をしなくても強制執行の申し立てが可能になりますが
そうでない契約書は裁判を起こすしかありません。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?との事ですが
泣き寝入りしたくないのなら契約書の重要性をもっと考えて
取引を行わなければいけないと思います。
そして初めて利用する相手との取引でしょ?
ネットでの取引は相手を特定しにくい事が多いので
「詐欺に遭う」と言う事を前提にしなければ簡単に騙されますし
相手を捕まえる事も困難な事が多い。
16000円振り込んで「商品が届かない」とか「壊れている」ではなく
事前に「売れない」と言う返信ならまだ良い方だと思いますね。

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お礼コメント

返信が遅れて申し訳ありません。
「絶対に支払うのでほかの人に売らないでくれ」と言うのは質問者さんの希望ですから
相手がそれに対し「あなたに売ります」と言う返信があれば
その時点で契約が成立すると考えられますが>メールの文面に盛り込み相手も了承しました。なので成立していると考えております。

法科大学院の弁護士に相談し、略式を起こすことにしました。
お手数かけてすみません。

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