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入っています。
4ヶ月前まで社員として働いており、月給28万円ほど総支給額でもらっていましたが、妊娠をしあと数ヶ月しか働かないつもりで旦那の扶養に入りました。
入った後で、私の会社から育児給付金を出すから休職扱いにすると話があり、もらえるなら…と承諾しました。
国税庁のホームページには育児給付金は収入としてカウントしないとかいてあったので安心してたのですが、念のため社会保険事務所に問い合わせたら、収入に含まれる、といわれました。
その後、ネットで色々調べても、含まれる、含まれない2通りの答えがあります。
実際、どちらが正しいのでしょうか…?
なぜ、しっかりした機関で調べても2通りの答えが出てくるのかわかりません。
わかる方、よろしくお願いします。

  • 質問者:こん
  • 質問日時:2016-03-23 00:23:45
  • 0

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実はどっちも正しい(笑)
年金事務所は日本年金機構(昔は社会保険庁)でその上部組織は厚生労働省
厚生労働省には年金局とか保険局とかありその局の下に担当している課がある。
そして育児給付金の手続きはハローワークだから上部組織は厚生労働省

国税に関しては質問者さんも調べて判っている様に国税庁なんだけど
その上は財務省(国税庁は財務省の外局です)。
つまりタテ割り行政でそれぞれが別々に考えられているので
一緒に考えちゃあ駄目なんです。

税金に関しては育児給付金は所得にならず
課税もされないから確定申告の必要はない。
旦那の方での扶養控除は配偶者の給与所得が103万円以下なら受けられて
それを超えれば特別扶養控除になり
配偶者の給与所得が141万円未満まで段階的に課税される。
そして配偶者の給与所得が141万円以上になれば控除なし。
ですから育児給付金を貰っても1年間の給与(その年の1月~12月)が無ければ
旦那の扶養家族として扶養控除を受ける事が可能。

社会保険(厚生年金、健康保険)の方は年間の給与所得が130万円を超えると
加入しなければいけなくなる。
質問者さんの場合総支給額が月給28万円だからその対象になっているでしょ?
休職と言う扱いになれば基本的には給与所得が無くても
社会保険料を支払わなければいけません。
サラリーマンの配偶者は旦那の社会保険料で国民年金に加入出来る優遇制度があるので
退職して所得が少なくなれば優遇措置を利用しても問題ありませんが
休職と言う事であれば厚生年金、健康保険を継続させる必要があるので
育児給付金を所得として考えているのだと思います。
ただし平成26年4月から、産前産後休業期間中の社会保険料・厚生年金保険料とも
免除制度が始まっている様ですから
こちらの制度を利用すれば無理して旦那の社会保険上の扶養になる必要は無いと思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140509-01.html

アドバイスとしては旦那の方では配偶者控除を受ける。(下記ページの用紙ね)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf
所得金額に関しては育児給付金の支給額は含めない。
そして育児が終わり質問者さんの給与所得を書けば
所得が多くなり配偶者控除が無くなる。
これは確か年末調整の時に一緒に書くやつだと思うから
その時に書けば大丈夫だと思います。

それとは別に健康保険証の問題があるので
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.files/0000023952lxunYl35Gf.pdf
こちらは質問者さんを扶養家族として提出したのなら
修正して再提出が必要だと思います。
質問者さんが年金事務所で状況を説明し
必要な手続きを調べた方が良いと思います。
(所得になるかどうかではなく、現在行っている手続きの問題点探し)
後は質問者さんは紹介した免除制度の手続きをしておけば
社会保険料は免除される事になると思います。
退職しない限り厚生年金、健康保険に加入した状態が維持されるから
旦那の扶養家族になっていたとしても
旦那の会社が配偶者を国民年金だけにする事は不可能。
どのみち配偶者を扶養してもしなくても
旦那から引かれる社会保険料は同じなので気にする必要はないと思います。
一応は健康保険証の問題があるので二重発行されていなければ
手続き上は問題無いと思います。

それと税金上の扶養と社会保険上の扶養で大きく違うのは
税金上の扶養は同居しているのが原則。
(生計を一にしている事となっているので状況次第)
社会保険上の扶養は直系尊属なら同居していなくても大丈夫ってのがある。
つまり扶養に対する資格の段階で基準が違うのが現状です。

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