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金を良く借りに来る姉に対し、2度と金を借りないと言う契約書を作りたいのですが
どのように書いたらいいですか?

内容としては
2度と金銭の貸し借り、譲与?をしない
2親等?まで
署名と捺印をさせるつもり
破った場合のペナルティはきめてない
甲乙で書きたい


これでお願いします

  • 質問者:中尉
  • 質問日時:2016-10-25 12:23:28
  • 0

恐らくそれは契約書にならないと思います。
まず第一に契約書は作成時点で双方の合意が必要です。
ペナルティが無ければ強制力もありませんし
強制的に姉に署名、捺印させればその行為が違法行為になる可能性がある。
また貸す事を決めるかどうかは質問者さん自身が決められる事なので
貸さないつもりなら門前払いで済む話と言う事になります。
書類に残していてもそれは質問者さんの意思の現われになるだけなので
その書類は契約書ではなくただの遺言書になってしまうでしょう。
だからお金を渡した上で「それは贈与ではなく貸したのだから返しなさい」と言う様な
契約書(借用書)なら作成は可能ですし
その契約に法的な責任を負わせる事を目的に契約書を作成しますから
姉に与えているものが無ければ見返りも受けられないので
契約として成立しないと思います。

その次の問題点としてですが
契約書は法的な責任を負わせる事が目的なので内容も法律に遵守する必要があります。
実はこれ他人が借金を求めて来るのなら迷惑行為として成立しますが
親、兄弟と言う話になると扶養の義務が発生するんです。
(基本的に相続者に該当する人は同時に扶養の義務も発生するって事でしょうね)
「他人に借金する前に身内を頼りなさい」と言う解釈をしなければいけないのが
日本の法律だと思いますから
姉が身内に借金を申し込みに来る行為が法律で認められている事になる。
借りに来る行為を禁じる事は違法行為になる可能性がありますし
貸す、貸さないは質問者さんが決められる事になるので
質問の内容なら書類に残しても効力はありませんから
「口約束でも良いのでは?」と思います。

実際の所扶養の義務を負わせる事が出来るのは家庭裁判所になるので
姉が切羽詰まって弁護士に相談したり家庭裁判所に申し立てれば
質問者さんに扶養の義務が発生する可能性もあると思います。
恐らく質問者さんはそれを避けたい為に自分の意思を書類に残して
姉からの災いを避けたいのだとは思いますが
血縁関係がある以上難しい問題になると思います。

最終的には姉が亡くなると相続者が借金を相続しなければいけません。
周囲に迷惑を掛けたくないと言う事でその借金を相続するつもりなら
現時点から借金を負わせない様に身内がお金を工面するのも一つの方法なんですが
相続を放棄して姉の災いから逃れると言うのも一つの方法だと思います。
注意しなければいけないのは
借金返済を要求されたから相続を放棄すると言うのは通じません。
相続放棄に関しては死後に所定の期日までに家庭裁判所に届を出して認められる事なので
期日を過ぎてしまうと借金を背負う事になります。
無理に契約書を作成し迷惑行為から逃れるよりも
相続放棄を利用した方が結果的に被害を受けなくて済むかも知れませんよ。
参考までに
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/
当然の事として姉の保証人や連帯保証人にならない事が最低限必要です。

===補足===
済みません。遺言書ではなく姉が署名、捺印した書類なら誓約書ですね。
約束させたと言う事実は残りますが誓約書の場合には片務契約になるので
法的に責任を負わせる事が実質不可能です。
つまりペナルティを設けていても裁判所で争えば
ペナルティが認められる事はまずありません。
契約書は双務契約になり約束を破れば相手は損害を負う事になる。
だから約束を守らなかった相手に
ペナルティも与えられると言う事になります。
ただしペナルティを実行するには裁判所が認めなければいけません。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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参考になります

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結局のところ、署名、捺印、書式など、公正証書っぽい形になっても、
それだけでは親族間の金銭問題に強制力はないと思いますよ。
一体、どこにその保障(ペナルティ履行等)をしてもらおうとお考えでしょうか。
公正役場でしょうか。
であるなら、親族内での対応方法や心構えも含めて、
行政書士、弁護士に相談してみた方が良いと思います。

  • 回答者:wara-b (質問から13時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

わかりました、法律家の力を借りますね

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