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債権回収をされている法律事務所から、最近 通達があり、以前借入したカードローンの支払いに対する
通達内容でした。
最終返済した時期は 4年4月前で 今回残金未払いに対しての請求です。
前は 債権回収会社からの郵便での通達だったのですが、その間 4年程 社会不在だったため最近になって 法律事務所へ債権が移行しました。
このまま 通達を放置していると、法律事務所側から 法的手続きに移行すると思います。
その場合 加入している生命保険の 生命保険契約の解約返戻金支払請求権が法的に適用されるのか
御存じの方おられましたら 回答お願いします。
ネットで調べていると 法的手続きに進んだ場合 加入している生命保険を債務の返済にまわされるような記事がありましたので。

保険契約内容は、債務者が被保険者です。

保険契約者は 今回 債務者の実母です。
保険金受取人も 債務者の実母です。

なので契約的には 債務者は この生命保険の被保険者です。

債務者が 保険金受取人のケースや 債務者が 保険の契約者の場合のケースは 事例があったのですが、債務者が 保険の被保険者であるのみの例が 調べてもありませんでしたので、
よろしくお願いします。
支払い請求金額は 遅延損害金を含めて40万円台です。

  • 質問者:ひで
  • 質問日時:2016-11-10 23:47:29
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