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質問

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強制認知についての質問です。

子供の父親とは妊娠6ヶ月の時に別れ、未婚で出産しました。
現在裁判所に認知の申立てをし、これから調停に入ります。

相手は自分の子供だということは認めているのですが、別れるなら自分の人生があるから、人生が汚れる、籍に傷がつくからと、認知を拒否しています。
自分の子供だと認めている内容の手紙やメールもあり、それらがあれば、すぐに認知の判決はくだりますか?

また、別れ話の時に相手が母親を連れ、2人で私を罵り、そのとき付き合った当初から多大な嘘をついていたことが次々と発覚し、私の精神が大きく不安定になりました。そして相手が家をでていってからもしつこくメールを送ってしまいました。
主に貶しや、一生恨む、学校に知らせる、周りの人が知らないなんて許せない、私に何があっても認知はしてもらう、等の内容です。
精神が安定した今では、なんて馬鹿なことをしたんだと反省し、もう連絡はしないし、周りを巻き込むことは一切しようとは思いません。
しかし、脅しともとれる内容のメールが残っている場合、それが理由で認知が出来なかったり、訴えられたりなどするのでしょうか?

  • 質問者:藍
  • 質問日時:2016-11-17 00:12:36
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強制認知と脅しのようなメールとは別件であり、別れた相手が脅しのようなメールを訴えたとしても、強制認知の裁判とは関係はありません。
別れた相手に、生まれた子供を認知してもらいたいのなら、別れた相手とはDNA鑑定をしましたか?
強制認知の一番の決め手になり、早く判決が出るのがDNA鑑定で、相手が認知せず調停不成立となったら、裁判所に裁判を求めると同時に、DNA鑑定を申し立てるのが一般的です。
DNA鑑定をした結果、生物学的な親子関係が認められれば、裁判によって認知が認められます。
しかし、別れた相手が父親とは認めず、DNA鑑定に応じない場合、強制的に血液等を提出させることはできません。
その場合は、当事者同士の尋問・状況・証拠などを調べ、手続きによって得られた証拠をもとに裁判所の判断で、強制認知をするか否か判決を出しますので、すぐには認知は決まらず、裁判が長くなることがあります。
どうしても、別れた相手に認知の判決を出しほしいであれば、DNA鑑定が一番なのですが、相手がDNA鑑定に応じない場合は、相手が父親であるという証拠を多く用意した方が良いでしょう。
あと、法律にあまり詳しくない場合は、弁護士を用意した方が良く、弁護士と相談したうえで裁判を進めた方が、裁判がスムーズに行く場合があります。

  • 回答者:とくめい (質問から2時間後)
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