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警察のする盗聴は、携帯電話の場合、警察に携帯電話を預かられなくてもされてしまうものなのですか?

  • 質問者:大門
  • 質問日時:2016-12-29 17:49:05
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警察による盗聴については、犯罪性・犯罪対象の疑いがある個人・組織・会社など盗聴の必要性があるものだけに対象・該当しており、犯罪性・犯罪対象の疑いがある個人・組織・会社などが警察に携帯電話を預からなくても盗聴されます。
なお、警察による盗聴は、裁判官から発付される傍受令状に基づいて盗聴が開始されますので、犯罪とは無関係・対象外の者に対しての携帯電話の通信傍受・盗聴はしません。
あと、通信傍受法で警察による盗聴で許容される傍受方法は、通信線に傍受装置を接続して行うワイヤータッピングで、盗聴器を設置して直接会話を傍受するバッギングについては規定されておりません。

  • 回答者:とくめい (質問から32分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ホントに引き続き有り難うございました!!

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