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ジムの駐車場でビールを7本飲み、駐車場内で車を移動し、車を降りたところで警察に捕まりました。アルコール検査の数値は0.31でした。この数値は妥当でしょうか。また、駐車場内での車の移動は飲酒運転にあたりますか。その後、警察署で4回取り調べを受けましたが、容疑を否認しています。今後、裁判となるのでしょうか。

  • 質問者:ken
  • 質問日時:2017-03-12 09:37:18
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>アルコール検査の数値は0.31でした。この数値は妥当でしょうか。
ビールを7本飲んだとしても体質やアルコール度数によって異なりますので
検査によって0.31と出たのであれば数値は妥当でしょう。

>駐車場内での車の移動は飲酒運転にあたりますか。
飲酒して車両移動をすれば違反行為になります。
たとえ駐車場が私有地であったとしても現行法に公道私道の区別はなく私有地や私道で人や車両が通行できる場所での酒気帯び運転または飲酒運転は違反行為になり警察に見つかれば捕まります。

>今後、裁判となるのでしょうか。
警察や検察が、酒気帯び運転または飲酒運転として処罰の対象になると判断すれば、送検や裁判になる可能性はあります。

  • 回答者:とくめい (質問から6時間後)
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