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ジムに車で行き、車を止めて、ビールを約250ミリ飲みました。誰かが通報したのでしょうか、警察がすぎに来て警察署に連れていかれました。呼気検査数値は0.31でした。その後数回取り調べがあり、検察庁に送付されることになりました。
疑問は、ビール250ミリで0.31という数値は高すぎるのではないでしょうか?
また、検察庁ではどのような判断が下されるのでしょうか?
ご教示お願いします。

  • 質問者:けn
  • 質問日時:2017-04-13 06:38:58
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アルコールの検査数値については、体格・体質・アルコール度数・アルコールの分解力・血中のアルコール濃度・飲酒時間などで異なり個人差がありますが、検査数値の上下に関係なく、飲んだ酒類と検査数値の内容に不満があり個人で訴えても、出た検査数値によって警察や検察は内容を進めていくと思います。
それでも、どうしても検査数値や取調べ内容に不満があり、やり直しや取り消しなど希望したいのであれば、自ら弁護士を用意して、弁護士と相談しながら進めるしかないでしょう。
飲酒運転による処罰として、行政処分は数値0.25以上の違反点数は25点で、25点からはどんな優良ドライバーであっても1発で免許取消と再取得が拒否される欠格期間2年になり、刑事処分は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金になり、検察庁での聴取終了後、裁判所で刑罰の内容が言い渡されます。
検察庁が下さす内容については、担当した検察官によって異なりますが、飲酒運転の厳罰化以降、飲酒がらみの違反に対しての処分が軽くなることは少ないので、刑事処分で減刑されても、行政処分で定められた違反点数の内容によって免許停止や免許取消の処分が下されます。

  • 回答者:とくめい (質問から8時間後)
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