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先月、紗馬に車で行き、車内でビールを宅250ミリ飲みました。誰かの通報でしょうか、すぐに警察きて、警察署に連行されました。飲酒後、約50文後の呼気検査数値は0.31でした。
反省はしていますし、機械が故障しているとも思っていません。
ですが0.31は高すぎるのではないでしょうか?
たた、数回事情取り調べがあり、この度、検察庁に送付されることになりました。
検察庁えはどのような処分が下されるのでしょうか?
ご教示お願いします。

  • 質問者:けn
  • 質問日時:2017-04-15 12:45:27
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>ですが0.31は高すぎるのではないでしょうか?
検査した結果、0.31と出たのなら間違いないでしょう。
質問内容に書いているとうり、機械が故障しているとも思えないのなら、0.31で正しいのでしよう。
数値が高いことに不満があり、おかしいと思うのでしたら、検察庁で担当の検察官に述べたらいいと思います。

>検察庁えはどのような処分が下されるのでしょうか?
検察庁で、担当の検察官から述べたとうりの内容を、質問者さんは何の異議もなく素直に認め、検察官から通常裁判ではなく略式裁判を望むかどうか問われ、質問者さんが略式裁判を望み書類に同意すれば、簡易裁判所の判決で罰金または科料を納付して手続するだけ刑事処分を終わらせることができますが、行政処分は定められた違反点数の内容によって免許停止や免許取消などの処分が下されます。
略式裁判のメリットは、裁判による時間や負担が軽減できて、通常裁判のように審理が公開されないため、裁判の内容が外に漏れる恐れはありません。
デメリットは、通常裁判と違って法廷で審理が行われることはなく、質問者さんが裁判官の前で言い分を述べることができませんので、検察官の内容に不満があり納得がいかず、言い分を述べたい場合は、検察官の判断で通常裁判扱いとして送られ、通常裁判で判決内容が下されることになります。

  • 回答者:とくめい (質問から6時間後)
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