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深夜割増金額についてです。
就業規則に深夜割増賃金率50%と書いてあります。
給料は月給で、基本給160,000、年間休日124日1日の労働時間8時間であり、1時間当たりの単価は、
160,000÷(365-124)÷12×8≒1000(円)
勤務時間は20時〜5時、休憩1時間なので、6時間分が深夜労働となります。
したがって、1日当たりの深夜割増金額は
1000×6×0.5=3000(円)
であると考えられます。
7日夜勤で出勤した場合は3000×7=21,000(円)が支払われるはずですよね?

しかし、10,248円(深夜割増金率25%)しか支払われていませんでした。
法律上、深夜割増金率は25%以上であれば問題ないのですが、
就業規則に50%と書いてあるにもかかわらず25%分しか支払われていません。


深夜手当と深夜割増金は別のものであり、
深夜手当は任意で支払われるもの。
深夜割増金は法律上支払わなければならないもの。
今回の50%のうち、25%は深夜手当で、残りの25%が深夜割増金であり、深夜割増金である25%分のみ支払われたということでしょうか?

詳しい方教えて頂けませんか?

  • 質問者:夜勤マン
  • 質問日時:2017-07-01 11:50:54
  • 0

>深夜割増金額についてです。
>就業規則に深夜割増賃金率50%と書いてあります。

【割増賃金の額】
1.時間外労働割増賃金法定時間外労働
(1日8時間を超える労働・1週40時間を超える労働等)をした場合 ×0.25以上
法定労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間。
36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合、その協定内の範囲内での時間外労働が可能です。超えた労働時間については25%以上の割増賃金を支払う。ただし、所定労働時間(会社が就業規則などで定めた労働時間)が法定労働時間(1日8時間)であれば就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はない。

3.深夜労働割増賃金深夜時間帯
(午後10時から翌午前5時までの間)に労働した場合 ×0.25以上
【例】
・時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 50%以上(25%+25%)。
・休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合 60%以上(35%+25%)。
・休日に8時間を越えて労働させても、それが深夜の時間帯に及ばない限り、35%以上の割増賃金を払えばよい

以上の法律から察するに次の4つの条件が前提になる。

①(1日8時間を超える労働・1週40時間を超える労働等)をした場合 ×0.25以上
②(午後10時から翌午前5時までの間)に労働した場合 ×0.25以上
③時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 50%以上(25%+25%)。
④ただし、所定労働時間(会社が就業規則などで定めた労働時間)が
 法定労働時間(1日8時間)であれば
 就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はない。

つまり、時間外労働も深夜帯の労働も基本的には×0.25だが、
時間外労働が深夜帯になったら×0.5 って事。
1日8時間以内の労働なら割増賃金を払う必要はないので、
本来その×0.25もする必要はない。

ただし会社は就業規則でそれを定めているので×0.25の分は支払ってくれているが
おそらく×0.5の部分は「時間外労働が深夜に及んだ場合」の事を定めているのでは?
もう一度確認してみてください。

以上の推測に当てはまらず、
就業規則で 
「深夜労働の割増賃金が22時から5時の作業なら8時間内であっても
50%つくよ」 
と書いてあるならば 会社に文句つけていいと思います。

  • 回答者:ゆみりん (質問から5日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

残業で深夜帯になった場合の金額でした。
丁寧な回答ありがとうございます。

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